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有線電気通信設備令規則

Fri, 25 Jul 2008 10:59:07 JST

補足

なぜか架空強電流電線の設置基準の参照として被リンクがありますが、有線電気通信設備令施行規則は、通信などに使われる架空電線(要するに電話線等)の設置の際の基準であって、強電流電線の設置のための基準ではありません(守らなくても良いわけではない)。強電流電線等の設置は、たぶん、「電気設備の技術基準の解釈について(出版物)」あたりに載ってます。

有線電気通信設備令施行規則

(定義)
第一条 この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 令有線電気通信設備令 (昭和二十八年政令第百三十一号)
二 強電流裸電線 絶縁物で被覆されていない強電流電線
三 強電流絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている強電流電線
四 強電流ケーブル 絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線
五 電車線 電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触強電流裸電線及び鋼索鉄道の車両内の装置に電気を供給するために使用する接触強電流裸電線
六 低周波 周波数が二〇〇ヘルツ以下の電磁波
七 最大音量 通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値
八 低圧 直流にあつては七五〇ボルト以下、交流にあつては六〇〇ボルト以下の電圧
九 高圧 直流にあつては七五〇ボルトを、交流にあつては六〇〇ボルトを超え、七、〇〇〇ボルト以下の電圧
十 特別高圧 七、〇〇〇ボルトを超える電圧

(使用可能な電線の種類)
第一条の二 令第二条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、絶縁電線又はケーブルを使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合とする。

(架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離)
第四条 令第五条第二号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。
一 架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。

架空強電流電線の使用電圧及び種別離隔距離
低圧三〇センチメートル
高圧強電流ケーブル三〇センチメートル
その他の強電流電線六〇センチメートル

二 架空強電流電線の使用電圧が特別高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。

架空強電流電線の使用電圧及び種別離隔距離
三五、〇〇〇ボルト以下のもの強電流ケーブル五〇センチメートル
特別高圧強電流絶縁電線一メートル
その他の強電流電線二メートル
三五、〇〇〇ボルトを超え六〇、〇〇〇ボルト以下のもの二メートル
六〇、〇〇〇ボルトを超えるもの二メートルに使用電圧が六〇、〇〇〇ボルトを超える一〇、〇〇〇ボルト又はその端数ごとに一二センチメートルを加えた値

(架空電線の高さ)
第七条 令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。
一 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル)以上であること。
二 架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること。
三 架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から六メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。
四 架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。
(三〇センチメートル以下の離隔距離で架空電線を設置できる場合)
第七条の二 令第九条ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げるいずれかのとき(第四号に掲げるときを除き架空電線を設置しようとする者がその他人に架空電線を設置することについて通知を行つた場合に限る。)とする。
一 設置しようとする架空電線を既に設置された架空電線と束ねて同一の位置に設置する場合であつて、当該設置しようとする架空電線に係る中継器その他の機器の設置場所が既に設置された架空電線に係る中継器その他の機器の設置場所と異なるとき。
二 架空電線を設置しようとする電柱の所有者(以下「電柱所有者」という。)が当該電柱に腕金類を設置している場合であつて、当該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設置するとき。
三 架空電線を設置しようとする者が電柱所有者の承諾を得て電柱に腕金類を設置する場合であつて、当該電柱所有者が指定する位置に架空電線を設置するとき。
四 架空電線を設置しようとする者とその他人が令第九条ただし書の条件を満たすことについて確認したとき。
2 前項の通知は、架空電線の設置の工事の開始の日の二週間前までに、次に掲げる事項を明示して、又は架空電線を設置しようとする者と電柱所有者との間の協議の内容が明らかにされているもの及び設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書を添付してするものとする。
一 架空電線を設置しようとする電柱の所在地及び電柱番号
二 材質、長さ、強度、架線状況、変電装置の有無その他架空電線を設置しようとする電柱の状況
三 架空電線を設置しようとする電柱に既に設置されている架空電線の状況(工作物がある場合はその内容を含む。)
四 設置しようとする架空電線の設置予定位置及び地上高、設置しようとする架空電線及びそれに係る中継器その他の機器と既に設置された架空電線及びそれに係る中継器その他の機器との離隔距離その他設置しようとする架空電線の概要を示す図
五 設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書
六 架空電線を設置しようとする電柱の写真
七 その他特記すべき事項

(保護線)
第九条 令第十一条に規定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護線の種類は、次の二種とし、その構成は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。
一 第一種保護線
イ直径三・五ミリメートル以上の銅覆鋼線又は直径四ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを二条以上使用し、かつ、これらに保安接地工事をすること。
ロイの金属線相互間の距離は、七五センチメートル以下であること。
二 第二種保護線
直径三・五ミリメートルの銅覆鋼線又は直径五ミリメートルの硬銅線若しくはこれと同等以上の強さのものを使用し、かつ、これらに保安接地工事をすること。
2 保護線は、次により設置しなければならない。
一 架空電線と四五度をこえる水平角度で交差すること。
二 保護線と架空電線との垂直離隔距離は、六〇センチメートル以上とすること。
三 保護線が架空電線の外部に張り出す長さは、保護線と架空電線との間の垂直距離の二分の一に相当する長さ(その長さが三〇センチメートル未満となる場合は、三〇センチメートル)以上とすること。
3 第二種保護線は、第一種保護線をもつてかえることができることとし、第一種保護線は、第二種保護線をもつてかえることができないこととする。
(架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線との交差又は接近)
第十条 令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とし、かつ、架空電線は、架空強電流電線の下に設置しなければならない。

架空強電流電線の使用電圧及び種別離隔距離
低圧高圧強電流絶縁電流、特別高圧強電流絶縁電線又は強電流ケーブル三〇センチメートル(強電流電線の設置者の承諾を得たときは一五センチメートル)
強電流絶縁電線六〇センチメートル(強電流電線の設置者の承諾を得たときは三〇センチメートル(強電流電線が引込線であり、かつ、架空電線が別に告示する条件に適合する場合であつて、強電流電線の設置者の承諾を得たときは十五センチメートル))
高圧強電流ケーブル四〇センチメートル
高圧強電流絶縁電線又は特別高圧強電流絶縁電線八〇センチメートル

2 令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるとき、又は架空電線を水平距離で、高圧の架空強電流電線から二・五メートル以上の距離において設置する場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接触するおそれがないときは、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
一 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、前項に規定するところによること。
二 架空電線の支持物は、次の規定により設置すること。ただし、その架空強電流電線の使用電圧が低圧であるときは、この限りでない。
イ木柱にあつては、その太さが末口で一二センチメートル以上であり、かつ、安全係数が一・三以上であること。
ロ架空電線の直線部分(五度以下の水平角度をなす箇所を含む。)を支持する支持物相互間の距離の差が大である箇所、架空電線が五度をこえる水平角度をなす箇所又は全架渉線を引き留める箇所に使用する木柱、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱であつて、安全係数が一・三未満のものには、不平均張力による水平力に耐える支線又は支柱を設けること。
3 令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるときは、第一項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
一 架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第一項に規定するところによること。
二 架空電線の支持物は、前項第二号の規定により設置すること。

(屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近)
第十八条 令第十八条の規定により、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、次の各号に規定するところにより設置しなければならない。
一 屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、一〇センチメートル(屋内強電流電線が強電流裸電線であるときは、三〇センチメートル)以上とすること。ただし、屋内強電流電線が三〇〇ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されているときは、この限りでない。
二 屋内強電流電線が、接地工事をした金属製の、又は絶縁度の高い管、ダクト、ボツクスその他これに類するもの(以下「管等」という。)に収めて設置されているとき、又は強電流ケーブルであるときは、屋内電線は、屋内強電流電線を収容する管等又は強電流ケーブルに接触しないように設置すること。
三 屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボツクスの中に屋内電線と屋内強電流電線を収めて設置するとき。
ロ屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき。
ハ屋内電線が、光フアイバその他金属以外のもので構成されているとき。
2 令第十八条の規定により、屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が一五センチメートル以上となるように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が強電流ケーブルであつて、屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、又は屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは、この限りでない。
3 令第十八条の規定により、屋内電線が特別高圧の屋内強電流電線であつて、ケーブルであるものから同条に規定する距離に接近する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線と接触しないように設置しなければならない。