電気通信主任技術者規則
電気通信主任技術者規則
(電気通信主任技術者の選任等)
第三条 法第四十五条第一項 の規定による電気通信主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うものとする。
一 事業用電気通信設備(線路設備及びこれに附属する設備を除く。)を直接に管理する事業場 伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者
二 線路設備及びこれに附属する設備を直接に管理する事業場 線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、別に告示する場合は、当該事業場を直接統括する事業場において電気通信主任技術者を選任し、又は他の事業場の電気通信主任技術者に当該事業場において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができる。
(電気通信主任技術者の選任を要しない場合)
第三条の二 法第四十五条第一項 ただし書の総務省令で定める場合は、事業用電気通信設備の設置の範囲が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(第三項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)を超えない場合のうち、当該区域における利用者の数が三万未満である場合であつて、次の各号のいずれかに該当する者が配置されている場合とする。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に二年以上従事した経験を有するもの
二 学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に四年以上従事した経験を有するもの
三 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に八年以上従事した経験を有するもの
四 総務大臣が前各号に掲げる者のいずれかと同等以上の能力を有するものと認める者
2 前項に規定する要件を満たす電気通信事業者は、同項各号のいずれかに該当する者を配置したときは、遅滞なく、当該配置した者の氏名を記載した書類に、当該配置に係る者が同項各号のいずれかに規定する要件を備えることを証明する書類の写しを添えて総務大臣に報告しなければならない。
3 市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区の区域が変更された場合は、当該変更前に法第九条 の登録を受け、又は法第十六条第一項 の規定により届け出た電気通信事業者については、当該変更があつた日から起算して六月を経過する日までの間は、第一項中「市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(第三項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)」とあるのは、「市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)及び変更前の市町村(特別区を含む。)の区域(指定都市にあつてはその区の区域)」と読み替えるものとする。
(資格者証の訂正)
第四十一条 資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、別表第十四号様式の申請書に当該資格者証及び変更の事実を証明する書類を添えて総務大臣に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
2 資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。この場合においては、次条の規定により再交付の申請を行わなければならない。
(資格者証の返納)
第四十三条 法第四十七条 の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から十日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失つた資格者証を発見したときも同様とする。
2 資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なくその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。