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電気通信事業法施行規則

Wed, 17 Jan 2007 23:08:07 JST

電気通信事業法施行規則

(用語)
第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 音声伝送役務 おおむね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの
二 データ伝送役務 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
三 専用役務 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務
四 特定移動通信役務法第三十四条第一項 に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務
五 全部認定事業者 その電気通信事業の全部について法第百十七条第一項 の認定(法第百二十二条第一項 の変更の認定があつた場合は当該変更の認定。第七号において同じ。)を受けている認定電気通信事業者
六 全部認定証 第四十条の十一第一項に規定する認定証
七 一部認定事業者 その電気通信事業の一部について認定を受けている認定電気通信事業者
八 一部認定証 第四十条の十一第二項に規定する認定証

(事業の休止及び廃止に係る利用者への周知)
第十三条 法第十八条第三項 の規定により周知させるときは、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、電気通信事業を休止し、又は廃止しようとする旨を知れたる利用者に対して適切に周知させなければならない。
一 訪問
二 電話
三 郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付
四 電子メールの送信
五 電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であつて、利用者が休止し、又は廃止しようとする電気通信事業に係る電気通信役務の提供を受ける際に当該閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの
2 法第十八条第三項 ただし書の総務省令で定める電気通信事業の休止又は廃止は、次の各号に掲げるものとする。
一 利用者が電気通信役務の提供を受けようとする都度、当該電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなる電気通信役務を提供する電気通信事業の休止又は廃止
二 電気通信事業の譲渡し又は電気通信事業者についての合併、分割若しくは相続に伴う電気通信事業の廃止であつて、当該譲渡し又は合併、分割若しくは相続により当該電気通信事業を承継した者が引き続き当該電気通信事業を営むこととなるもの
三 その他利用の態様から見て通信をする目的が限定的であることが明らかであるため利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないと認められる電気通信事業の休止又は廃止

第二十九条 法第四十四条第一項 に規定する管理規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 電気通信主任技術者(法第四十五条第一項 ただし書の規定により電気通信主任技術者を選任しない場合は、電気通信主任技術者規則 (昭和六十年郵政省令第二十七号)第三条の二第一項 の規定により配置する者)が疾病、事故その他の事由によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
三 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者に対する教育に関すること。
四 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する巡視、点検及び検査に関すること。
五 事業用電気通信設備の運転又は操作に関すること。
六 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用における通信の秘密の確保に関すること。
七 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用における情報セキュリティ対策に関すること。
八 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、事故が発生した場合の報告、記録及び措置に関すること。
九 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
十 その他事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項

(緊急に行うことを要する通信)
第五十五条 法第八条第一項 の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であつて、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。

通信の内容 機関等
一 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項 (1) 予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間(2) 上記の事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と(1)の機関との間
二 治安の維持のため緊急を要する事項 (1) 警察機関相互間(2) 海上保安機関相互間(3) 警察機関と海上保安機関との間(4) 犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と警察機関又は海上保安機関との間
三 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項 選挙管理機関相互間
四 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの 新聞社等の機関相互間
五 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であつて、緊急に通報することを要する事項 気象機関相互間
六 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項 上記の通信を行う者相互間

(報告を要する重大な事故)
第五十八条 法第二十八条 の総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。
一 電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、次のいずれにも該当するもの
イ当該電気通信役務の提供の停止を受けた利用者の数が三万以上のもの(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)
ロ当該電気通信役務の提供の停止時間が二時間以上のもの
二 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用するすべての通信のそ通が二時間以上不能となる事故