検索

Google
Web www.icefree.org

RSS of recent changes

 

有線電気通信設備令

Tue, 10 Aug 2010 23:09:59 JST

有線電気通信設備令

(定義)
第一条 この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 電線 有線電気通信(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により信号を行うことを含む。)を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)であつて、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの
二 絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている電線
三 ケーブル 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線
四 強電流電線 強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)
五 線路 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)
六 支持物 電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物
七 離隔距離 線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離
八 音声周波 周波数が二〇〇ヘルツを超え、三、五〇〇ヘルツ以下の電磁波
九 高周波 周波数が三、五〇〇ヘルツを超える電磁波
十 絶対レベル 一の皮相電力の一ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの
十一 平衡度 通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの

(適用除外)
第二条  有線電気通信法第五条第一項 (同法第十一条 において準用する場合を含む。)の政令で定める有線電気通信設備は、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二条第一項 の規定により船舶内に設置する有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備を含む。以下同じ。)とする。

(使用可能な電線の種類)
第二条の二  有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

(通信回線の平衡度)
第三条 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。以下同じ。)の平衡度は、一、〇〇〇ヘルツの交流において三四デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の平衡度は、総務省令で定める方法により測定するものとする。

(線路の電圧及び通信回線の電力)
第四条 通信回線の線路の電圧は、一〇〇ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。
2 通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス一〇デシベル以下、高周波であるときは、プラス二〇デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

(架空電線の支持物)
第五条 架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、次の各号により設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。
一 他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないようにすること。
二 架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は、総務省令で定める値以上とすること。

(架空電線の高さ)
第八条  架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。

第十一条 架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。