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端末設備等規則

Tue, 10 Aug 2010 23:09:57 JST

端末設備等規則

(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。
一 「電話用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
二 「アナログ電話用設備」とは、電話用設備であつて、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。
三 「アナログ電話端末」とは、端末設備であつて、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。
四 「移動電話用設備」とは、電話用設備であつて、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。
五 「移動電話端末」とは、端末設備であつて、移動電話用設備に接続されるものをいう。
六 「無線呼出用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、無線によつて利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
七 「無線呼出端末」とは、端末設備であつて、無線呼出用設備に接続されるものをいう。
八 「総合デジタル通信用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
九 「総合デジタル通信端末」とは、端末設備であつて、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。
十 「専用通信回線設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
十一 「デジタルデータ伝送用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、デジタル方式により、専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
十二 「専用通信回線設備等端末」とは、端末設備であつて、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。
十三 「発信」とは、通信を行う相手を呼び出すための動作をいう。
十四 「応答」とは、電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作をいう。
十五 「選択信号」とは、主として相手の端末設備を指定するために使用する信号をいう。
十六 「直流回路」とは、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
十七 「絶対レベル」とは、一の皮相電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。
十八 「通話チヤネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう。
十九 「制御チヤネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末の間に設定され、主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう。
二十 「呼設定用メッセージ」とは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。
二十一 「呼切断用メッセージ」とは、切断メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージをいう。

(絶縁抵抗等)
第六条 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
一 絶縁抵抗は、使用電圧が三〇〇ボルト以下の場合にあつては、〇・二メガオーム以上であり、三〇〇ボルトを超え七五〇ボルト以下の直流及び三〇〇ボルトを超え六〇〇ボルト以下の交流の場合にあつては、〇・四メガオーム以上であること。
二 絶縁耐力は、使用電圧が七五〇ボルトを超える直流及び六〇〇ボルトを超える交流の場合にあつては、その使用電圧の一・五倍の電圧を連続して一〇分間加えたときこれに耐えること。
2 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあつては、この限りでない。

(配線設備等)
第八条 利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。
一 配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス六四デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス五八デシベル以下であること。
二 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。
三 配線設備等と強電流電線との関係については有線電気通信設備令 (昭和二十八年政令第百三十一号)第十一条 から第十五条 まで及び第十八条 に適合するものであること。
四 事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあつては、その方法によるものであること。

(基本的機能)
第十条 アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。

(発信の機能)
第十一条  アナログ電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
一  自動的に選択信号を送出する場合にあつては、直流回路を閉じてから三秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあつては、この限りでない。
二  発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後二分以内に直流回路を開くものであること。
三  自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が一五回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
四  前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

(特殊な無線呼出端末)
第三十四条  無線呼出端末のうち、前条の規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、同条の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。