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用語

Thu, 01 Feb 2007 01:55:56 JST

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役務等

電気通信事業法
電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法 第五十二条の十第一項 に規定する受託放送役務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 第二条 に規定する有線ラジオ放送、有線放送電話に関する法律 第二条第一項 に規定する有線放送電話役務、有線テレビジョン放送法 第二条第一項 に規定する有線テレビジョン放送及び同法第九条 の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を除く。)をいう。
電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。
電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
電気通信事業法施行規則
音声伝送役務 おおむね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの
データ伝送役務 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
専用役務 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務
特定移動通信役務 法第三十四条第一項 に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務
全部認定事業者 その電気通信事業の全部について法第百十七条第一項 の認定(法第百二十二条第一項 の変更の認定があつた場合は当該変更の認定。第七号において同じ。)を受けている認定電気通信事業者
全部認定証 第四十条の十一第一項に規定する認定証
一部認定事業者 その電気通信事業の一部について認定を受けている認定電気通信事業者
一部認定証 第四十条の十一第二項に規定する認定証

発呼

端末設備等規則
発信 通信を行う相手を呼び出すための動作をいう。
応答 電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作をいう。
選択信号 主として相手の端末設備を指定するために使用する信号をいう。
通話チヤネル 移動電話用設備と移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう。
制御チヤネル 移動電話用設備と移動電話端末の間に設定され、主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう。
呼設定用メッセージ 呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。
呼切断用メッセージ 切断メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージをいう。

無線

電波法
無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。

〜通信

電気通信事業法
電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
有線電気通信法
有線電気通信 送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。

〜設備

電気通信事業法
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
有線電気通信法
有線電気通信設備 有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む。)をいう。
事業用電気通信設備規則
事業用電気通信回線設備 法第四十一条第一項 に規定する電気通信設備のうち、電気通信回線設備をいう。
端末設備等規則
電話用設備 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
端末設備等規則
アナログ電話用設備 電話用設備であつて、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。
事業用電気通信設備規則
アナログ電話用設備 事業用電気通信回線設備及び法第四十一条第二項 に規定する電気通信設備のうち、端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続する点においてアナログ信号を入出力するものであつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。
事業用電気通信設備規則
インターネットプロトコル電話用設備 事業用電気通信回線設備のうち、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するものであつて、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。
端末設備等規則
総合デジタル通信用設備 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
事業用電気通信設備規則
総合デジタル通信用設備 事業用電気通信回線設備のうち、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。
端末設備等規則
専用通信回線設備 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
デジタルデータ伝送用設備 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、デジタル方式により、専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
端末設備等規則
移動電話用設備 電話用設備であつて、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。
無線呼出用設備 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、無線によつて利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
事業用電気通信設備規則
携帯電話用設備 事業用電気通信回線設備のうち、無線設備規則第三条第一号 に規定する携帯無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。
電波法
無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
無線電信 電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
無線電話 電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。

〜端末

端末設備等規則
アナログ電話端末 端末設備であつて、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。
移動電話端末 端末設備であつて、移動電話用設備に接続されるものをいう。
無線呼出端末 端末設備であつて、無線呼出用設備に接続されるものをいう。
総合デジタル通信端末 端末設備であつて、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。
専用通信回線設備等端末 端末設備であつて、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。

直流回路

事業用電気通信設備規則
直流回路 電気通信回線設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
端末設備等規則
直流回路 端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。

電圧

有線電気通信設備令施行規則

低圧高圧特別高圧
直流〜750V〜7kV7kV〜
交流〜600V

線路

有線電気通信設備令
電線 有線電気通信(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により信号を行うことを含む。)を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)であつて、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの
強電流電線 強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)
線路 送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)
絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている電線
ケーブル 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線
支持物 電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物
離隔距離 線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離
有線電気通信設備令施行規則
強電流裸電線 絶縁物で被覆されていない強電流電線
強電流絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている強電流電線
強電流ケーブル 絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線
電車線 電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触強電流裸電線及び鋼索鉄道の車両内の装置に電気を供給するために使用する接触強電流裸電線

電磁波

低周波音声周波高周波
〜200Hz200Hz〜3.5kHz3.5kHz〜

電波 300万MHz(3THz)以下

電気

事業用電気通信設備規則・端末設備等規則・有線電気通信設備令
絶対レベル 一の皮相電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。
有線電気通信設備令施行規則
最大音量 通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値
有線電気通信設備令
平衡度 通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの
端末設備等規則
評価雑音電力 通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律

アクセス管理者 電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
識別符号 特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
アクセス制御機能 特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。

電子署名及び認証業務に関する法律

電子署名 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
認証業務 自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
特定認証業務 電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。