賞金の受け取り方
(26 Feb 2007)
大使館の業務時間などが変わっていたので修正しました。公証の手順もちょっと追加しました。
賞金 †
TopCoder?ではGoogleCodeJam?など大々的に高額の賞金で開催されるもの以外にも様々な賞金が出るコンペティションが開催されています。
日本からの参加でも賞金が受け取れますので、ここではその受け取り方について紹介してみます。
ちなみにGoogleCodeJam?とかの決勝がオンサイト(現地)で行われるコンテストの賞金受取がどうなっているかは知りません。
受け取るための資格 †
日本からの参加でも受け取れると書きましたが、誰でも受け取れるわけではありません。対象となるコンペティションの事前のルール説明にもあったと思いますが、18歳以上でないと受け取ることができません。
宣誓供述書 †
オンラインで受け取りのための手続きをしようとすると、
「You do not have a notarized affidavit on file. 」だから駄目だよ、
と言われました。
notarized affidavit って何だ?って感じです。
辞書を引くと、「公証された宣誓供述書」だそうです。
宣誓供述書ねぇ、映画とかニュースとかで聞いたことはある言葉です。
で、それをやれと?ここ、日本なんですけど。
日本の公証(参考です。ここでは必要はありません。) †
ちょっと不勉強なので公証について調べてみました。
とりあえず日本の公証についてです。
参考:日本公証人連合(http://www.koshonin.gr.jp/noframe/index.htm)
参考:東京公証人協会(http://www.tokyokoshonin-kyokai.jp)
主に法的な文書を正しく作るためのものらしいです。また、アナログな方法で行われる署名とかタイムスタンプサービスでもあるようです。
私文書の署名が正しいことを証明することは、私署証書の認証と言うそうです。英文でも大丈夫なようですが、手数料が加算されるようです。手数料は、私署証書の認証が11,000円、外国語の場合の加算が6,000円だそうです。
私署証書の認証は、署名が正しいことを証明するもので、記載内容が真実であることを宣誓したことを証明するものは、宣誓認証というらしいです。虚偽であった場合の罰則規定があります。宣誓認証が外国語に対応しているかどうかは知りません。
さて、日本で公証が外国は通用するのでしょうか?
これについては、ハーグ条約(ヘーグ条約)というものがあるそうです。
参考:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/QandA/all/105.html
ハーグ条約加盟国に対しては、アポスティーユを付与することで外国で通用する証明になるようです。
私文書の場合には、公証役場→法務省→外務省と手続きをすることでアポスティーユを付与することができるようです。
でも、この条約は基本的に公文書に対する条約であって、私文書に関しては相手国の法律次第のようです。
ここまで日本の手続きを調べてきましたが、今回のような米国の宣誓供述書を作るには、どうやら日本の公証ではダメそうです。
米国の公証 †
では、米国の宣誓供述書を作るには、どうしたらいいか。
米国の公証人に証明してもらうだけです。米国には沢山いるそうです。ちょっと米国に行ったついでにすれば簡単ですね。
私はパスポートを持っていないだけでなく、本州から出たことすら無いんですが・・・。
そんな私みたいな人(でなくても、わざわざ米国本土でする人はそういないと思う)は米国大使館などで宣誓(Administration of oath)ができます。関東の場合は、東京の米国大使館でできます。
米国大使館(http://japan.usembassy.gov/tj-main.html )
東京都港区赤坂1-10-5
平日:8:30〜12:00(予約必要なし)
日米の休日は休み。
詳しくは公式WEBの米国市民サービス>公証でご確認ください。
手数料は$30です。日本円でも払えます。
あと、パスポート以外の運転免許証などで身分証明しようとすると、すごく嫌がられます。お役所的対応が嫌いな人や我慢できない人は、パスポートを持っていったほうが精神衛生上良いです。ちなみに私は適当にあやまりつつ運転免許証で通しました。
日付やサインは書かずに提出します。ちなみに、向こうで金属のハトメで留めるので、提出するときは留めてなくてもいいかも。
聞いた話によると英語しかできない公証人の場合は問答無用で英語になるらしいですが、私のときは最初に「英語は分りますか?」と聞かれました。でも、そこでつい「Yes」とか言ったらその後は全部英語に切り替わってしまいました。その後、2つ目の質問がさっぱり分らなかったので謝って日本語に変えてもらいました。
言い訳をすると、英語で書かれた文章を出してるのに、英語は分りません、っていうのもどうかと思ったんですよ。
話を聞いて宣誓して、その場でサインを記入すれば、こちらの作業は完了です。日付(スタンプ印)と公証人のサインと大使館のエンボスが押されて渡されます。
書類の送付 †
宣誓が必要なくらいなので、FAXやEmailでの提出ではダメでしょう。
というわけで、米国に書類を郵送します。エアメールで190円くらいです。EMSだと1200円くらいしますが、補償があり、到着も早く、トラッキングもできます。普通はエアメールでいいと思います。といいつつ、トラッキングできないと気持ち悪いのでEMSにしてしまいました。
あと、後述のW-8BENもついでに同封してしまった方が手間が省けていいでしょう。
''用紙'' 用紙などに制約はないので、A4のコピー紙にインクジェットプリンタで 印刷しても良いのですが、ちょっと用紙を変えるとそれっぽくなります。 レターサイズのコットンペーパーなんかがおすすめですが、普通の文具店 ではまず置いていません。レターサイズに裁断してもらうか、売ってる店 (銀座伊東屋とか)で買ってきます。 でも、変にアメリカかぶれせずに、国際規格であるA4を使うのも すごく正しいと思います。
''フォント'' アルファベットのフォントには歴史的経緯があるものが多く、 使用用途によってタブーとされるフォントもあるらしいです。 実際にどれくらい欧米人が気にしているかは分かりませんが、 あえて地雷を踏む必要もないと思うので、無難にTimes New Roman を使っています。
税金 †
2005/7時点での情報です。税制は毎年改定されるので要注意です。
また、米国の税金で一般に話題になることが多い、配当所得や利子所得に関する情報はこのメモにはありません。
重要な注意事項 †
米国の税制だとか日米租税条約だとか馴染みのないものの知識が必要となるため、このメモの信憑性は低いです。実際に参考にされる場合には各自の責任で行ってください。このメモは2次以降の信頼できない情報です。法律上の問題により、質問等も一切受けられません。
前提条件 †
私は以下のような条件です。これが違うと税制面でも大きく変わるらしいです。
- 日本在住
- 米国非在住
- 米国で事業等をしていない
- 近く米国で働く予定や留学する予定もない
- 米国で受け取る額は年間で50万ドルを越えない
米国税法上Non Residentです。
以下は、この前提で書かれています。
米国の源泉所得 †
このような場合は、源泉所得のみがかかます。また、日米租税条約が適用されることがあります。
源泉所得の分類では、コンテストの賞金は以下の可能性があります。
- 人的役務所得(personal services income)
- その他の所得(other income)
人的役務所得は、つまり賃金などの扱いということです。勤務が日本国内であった場合には、租税条約の第14条の規定で日本での課税とできるようです。
「その他の所得」には、租税条約に提供地の規定がないので、米国での課税になります。
「その他の所得」というのは、賃金以外ということではなく、租税条約内にある各種の所得の中で「その他」という意味です。
一般的にコンテストの賞金の場合は人的役務の提供とはみなされないと思うので、その他の所得になると思われます。
W-8BEN †
支払いをしてくれる相手に、W-8BENを提出します。
IRSのPDFファイルがフォームフィールド付きで便利です。自署欄以外はAcrobatReader?で入力できます。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
PartI-1,3,4、PartIVへの記入が必要です。
サインは漢字でも良いらしいので、ローマ字のサインが毎回同じく書けない人は漢字の方がいいかもしれません。でも、前述の宣誓供述書のサインは通常ローマ字で書くと思うので、それに合わせてローマ字にしておいた方が無難だと思います。
ちなみにW-8BENに限らず、ローマ字でのサインは基本的に筆記体です。ブロック体だと漢字以上に受け付けてくれないかもしれません。ついでに言うと、書類のフォームを埋める場合、サイン以外はブロック体大文字が一般的らしいです。
''住所の記述'' 一般的かどうかは知りませんが、県は'-KEN'を付けていません。 市は'-SHI'を付けています。建物は書いたり書かなかったり。 実際に何か送られてくる可能性があるときは、建物名まで入れることが 多いです。省略するときは「番地-号室 地名」で、省略しないときは 「建物名 #号室 番地 地名」で書いています。「マンション〜」の mansionは、英語では意味が違うので書いていません。
参考 †
日米租税条約(U.S. Tax Treaty) †
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」
和文 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy151107a1.pdf
英文 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy151107a2.pdf
CPA(米国公認会計士) †
WEBで情報を提供しているCPAのサイト紹介です。
(見出しはページタイトルで、敬称は略させていただきました)
三浦CPAオフィス
http://www2.neweb.ne.jp/wd/miuracpa/
若菜雅幸 米国公認会計士
http://www.wakanacpa.com/index.htm
支払い方法 †
http://www.topcoder.com/?&t=development&c=dev_payment
支払い方法には、以下の3種類があります。
- 小切手(check)
小切手の郵送による支払いです。 - 電信送金(wire transfer)
電信送金。電信扱いでの銀行への送金です。
送金毎に20ドルを負担する必要があります。 - PayPal?
受け取りに手数料はかかりません。
ネタとしてはcheckが楽しそうです。ただし、換金しないなら。
現実的には、PayPal?が楽です。
PayPal?で口座開設 †
http://www.paypal.com
で登録します。
アカウントは、Personal Accountで十分です。必要なら後で変えられます。Premier/Businessは受取に手数料がかかるため、基本的にショップやebayなどの出品をしない限りは必要のない口座です。
PayPal?ではドル取引することが多いので、Primary Currency はUS Dollarsが良いらしいです。
受取だけで送金しないならクレジットカードは登録しなくてもいいらしいです。
私は、とりあえずカード登録しましたが、利用拡張プログラムはしていません。拡張しないと送金額や引き出し額に制限が付きます。
今は、日本の自分の銀行口座への振替(PayPal?からの引き出し)にかかる手数料は、
50,000円以上の場合は無料のようです。キャンペーン中で特別に無料なのか
恒久的に無料なのかはわかりません。従来は金額にかかわらず500円の手数料がかかっていたようです。
ただし、通貨が異なる場合は、2.5%の為替手数料がかかります。
支払い方法を連絡 †
Emailで支払い方法を指定します。
指定したからといって、すぐに振り込まれるわけではないようです。
しばらく放置すると、そのうち振り込まれます。