数値
選択信号は除外
電線の距離は別記
保安装置
事業用電気通信設備規則(保安装置)
有線電気通信設備令施行規則 第十九条
交流500V以下で動作する避雷器及び7A以下で動作するヒユーズ若しくは500mA以下で動作する熱線輪
絶縁抵抗 †
絶縁抵抗(vs電源回路)
端末設備等規則(絶縁抵抗等) 第六条
有線電気通信設備令施行規則 第十九条
使用電圧が300V以下のものにあつては、0.2MΩ以上
300Vを超える低圧のものにあつては、0.4MΩ以上
使用電圧が高圧のものにあつては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐えること。
配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗
直流回路と大地の間
端末設備等規則 第八条,第十三条
直流200V以上の一の電圧で測定した値で1MΩ以上
屋内電線と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗
有線電気通信設備令(屋内電線) 第十七条
直流100Vの電圧で測定した値で1MΩ以上
絶縁抵抗は1MΩ。2つ数字が必要なときは、0.2MΩ・0.4MΩで、300V、1.5倍・10分間。
測定は、屋内電線は100V。それ以外は200V。
†
接地抵抗
端末設備等規則 第六条
端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100Ω以下
事業用電気通信設備規則
(有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信回線設備)
第十五条の二 有線テレビジョン放送施設の受信者端子との間の分離度は25dB以上
(電源供給)
第二十七条
呼出信号の送出時を除く電源供給
端末設備等を切り離した時の線間電圧が42V以上かつ53V以下
両線間を300Ωの純抵抗で終端した時の回路電流が15mA以上 (4.5V)
両線間を50Ωの純抵抗で終端した時の回路電流が130mA以下 (6.5V)
電源電圧は約48V±5V
(監視信号受信条件) 第二十九条
発呼信号・端末応答信号 直流回路を閉じて300Ω以下
切断信号・終話信号 直流回路を開いて1MΩ以上
端末設備等規則
(直流回路の電気的条件等)
第十三条
直流回路を閉じているとき
直流抵抗値は、20mA以上120mA以下の電流で測定した値で50Ω以上300Ω以下。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が50Ω以上一、700Ω以下の場合にあつては、この限りでない。
ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、3uF以下
直流回路を開いているとき
直流抵抗値は、1MΩ以上
大地の間の絶縁抵抗は、直流200V以上の一の電圧で測定した値で1MΩ以上
呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3uF以下、インピーダンスは、75V、16Hzの交流に対して2kΩ以上
端末は、閉じているときは300Ω、開いているときは1MΩが基準。
事業用電気通信設備規則
(通話品質)
第三十四条 アナログ電話端末
送話ラウドネス定格は15dB以下、受話ラウドネス定格は6dB以下
第三十五条の四 総合デジタル通信端末
送話ラウドネス定格は11dB以下、受話ラウドネス定格は5dB以下
ラウドネス定格は損失量であり小さい方が厳しい規定である。
交換機→端末である受話が、送話よりも小さい。
アナログ<デジタルとなる。
順に並べて、5,6,11,15
端末設備等規則
(配線設備等)
第八条
配線設備等の評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時-64dB以下、最大時-58dB以下
覚えやすい64dB。-58dBは妨害の基準と同じ。
(漏話減衰量)
第十五条,第三十一条,第三十四条の八
回線相互間の漏話減衰量は、1.5kHzにおいて70dB以上でなければならない。
なんとなく音響っぽい1.5kHz。
音声周波の回線への妨害のレベルも-70dBで、音声は70。
有線電気通信設備令
(通信回線の平衡度)
第三条 通信回線の平衡度は、1kHzの交流において34dB以上
平衡度は1.5kHzでなく1kHz。
第四条 通信回線の線路の電圧は、100V以下でなければならない。
2 通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、+10dB以下、高周波であるときは、+20dB以下でなければならない。
音声10倍、高周波100倍。
有線電気通信設備令施行規則
(一定の平衡度を要しない場合)
第二条
四 通信回線が、他の通信回線に対して与える妨害が絶対レベルで表した値で-58dB以下であるとき。ただし、イ又はロに規定する場合は、この限りでない。
イ音声周波又は高周波の電流を送る通信回線であつて増幅器があるものに対して与える妨害が、その受端の増幅器の入力側において絶対レベルで表した値で、被妨害回線の線路の電流の周波数が音声周波であるときは、-70dB以下、高周波であるときは、-85dB以下であるとき。
音声は-70dB、高周波はそれより高く-85dB。-58をひっくり返した値。
ロ直流又は低周波の電流を送る通信回線であつて大地帰路方式のものに対して与える妨害が、その妨害をうける通信回線の受信電流の5%(その受信電流が5mA以下であるときは、0.25mA)以下であるとき。
%は消費税と同じで5%。同じ5並びで5mAが下限値の基準。
接続品質 †
発呼信号受信後
選択信号を受信可能になるまで3秒以上となる確率0.01以下
選択信号受信後
着信不可であることを通知:30秒以下
着信するまでの呼損0.15以下
本邦外へ、国際中継回線を捕捉するまでの呼損0.1以下
本邦外から、着信まで呼損0.11以下