法規
範囲が狭い分、出題が細かい。これをまとめた直後の私でも、過去問で7割(配点不明のため問題数)が危ないことがあります。完璧に覚えていれば9割以上は取れます。
特定設備の詳細については省略しています。法規では出ないと思いますが、出たら諦めます。
航空機製造事業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO237.html
航空機製造事業法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE341.html
航空機製造事業法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03801000052.html
最重要の暗記項目 †
航空機用機器(太字は特定機器) †
「ある機器が航空用機器であるかどうか?航空用機器であるならば、特定機器かどうか?」
これらは、各種手続きに影響するため最重要です。
暗記するしかありません。カッコ書きの中身も重要です。
- 航空機用原動機
- 航空機用プロペラ
- 回転翼
- 回転翼航空機用トランスミッション
- ガスタービン発動機制御装置
- 次に掲げる航法用電子機器
- 自動操縦装置
- 飛行安定装置
- フライトディレクター装置
- 慣性航法装置
- ヘッドアップディスプレイ装置
- マップディスプレイ装置
- 航法用電子計算機(上の6装置のいずれかに接続されるものに限る。)
- 脚支柱(着陸緩衝装置(油圧式のものに限る。以下同じ。)を有するものに限る。)又は着陸緩衝装置
- 車輪(車輪用ブレーキを含む。)
- 航空交通管制用自動応答機
- レーダー
- 発電機(原動機に連結されるものに限る。)
- 次に掲げる航空計器
- 空盒計器(高度計、速度計又はマッハ計に限る。)
- ジャイロ計器
- シンクロ式計器(交流用のものに限る。)
- ジャイロ磁気コンパス
- 液量計(電気容量の変化によつて計量するものに限る。)
- 空気調和装置用機器(空気冷却タービン、熱交換器又は圧力調節器に限る。)
- レーザージャイロ装置
動力関連、航法の電子機器(電子計算機除く)が特定機器です。
航空計器の内容も重要です(修理の方法の認可が要らない)。
ジャイロ計器、ジャイロ磁気コンパスは航空計器ですが、レーザージャイロ装置は違います(紛らわしい)。「計」が付くものとコンパスが航空計器です。
許可事業者の事業の区分 †
他の条文への影響は少ないですが、単独の問題として出ます。
区分は許可事業者(後述)の区分です。そのため、ここで出てくるものはすべて特定機器です。
航空機及び航空機用原動機の製造の事業の区分
航空機又は航空機用原動機の型式の区分に応ずる区分とする。
型式によるのは製造です。修理は型式での区分ではありません。
航空機の修理の事業の区分
滑空機
プロペラ飛行機 総重量5t未満(ターボプロップ飛行機、無人飛行機を除く)
同 総重量5t以上
ターボジェット飛行機・ターボプロップ飛行機(無人飛行機を除く) 総重量15t未満
同 総重量15t以上
回転翼飛行機(無人回転翼航空機を除く)総重量3t未満
同 総重量3t以上
飛行船
無人飛行機
無人回転翼航空機
ヘリ3t、プロペラ 5t、ジェット15t
滑空機、飛行船、無人飛行機、無人ヘリ
ターボプロップはターボジェットと同じ区分(エンジンでの区分は別。ジェットエンジンの飛行機は一括りです。ターボシャフトはヘリです。)
航空機用原動機の修理の事業の区分
海面上における公称馬力が500馬力未満のピストン発動機
海面上における公称馬力が500馬力以上のピストン発動機
ターボ・ジエツト発動機
ターボ・シャフト発動機及びターボ・プロップ発動機
レシプロ 500馬力、ジェットとプロップは別区分
ターボシャフトとターボプロップは同区分(どちらも軸力を取り出すジェットエンジンです)
航空機用プロペラの製造又は修理の事業の区分
金属製プロペラ(アルミニウム合金製羽根又は中空鋼製羽根)
非金属製プロペラ(木製羽根又は繊維強化複合材料製羽根)
回転翼の製造又は修理の事業の区分
金属製回転翼(金属製羽根)
非金属製回転翼(木製羽根又は繊維強化複合材料製羽根)
航法用電子機器の製造又は修理の事業の区分
飛行指示制御装置(自動操縦装置、飛行安定装置、フライトディレクター装置又は慣性航法装置)
統合表示装置(ヘッドアップディスプレイ装置又はマップディスプレイ装置)
回転翼航空機用トランスミッション
ガスタービン発動機制御装置
用語 †
他への影響が少ないので最重要というわけではないですが、よく出題されます。
「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船、次の無人機
無人機は、飛行機・回転翼航空機で総重量150kg以上が対象
無人の飛行船は入らない
「総重量」とは、航空機に設計により定められた固定装備、可動装備、固定バラスト、作動油、燃料、滑油、発動機冷却液、乗員、乗客、郵便物、貨物およびその他の落下または消費するとう載品を装備し、またはとう載したときの重量をいう。
普通滑空機
34.3メートル毎秒毎秒(3.5G)をこえる急旋回、宙返りおよび失速反転を行うに適する強度を有する滑空機以外の滑空機をいう。
普通滑空機も「航空機」ですが、航空機製造事業法の手続きではだいたい航空機から除外されます(立ち入り検査は適用される)。
普通滑空機の製造・修理は、届出事業者で、方法の認可は不要です。
軽微な修理は、複雑な工作を伴わない部品の交換または各部の調整とする。
「型式」とは、強度、構造および性能に関する基本的設計が同一である航空機または航空機用機器に附される共通の呼称をいう。
TIPS †
出題されませんが、申請先などは経済産業大臣しか出てきません。
届出は、「速やかに」、「ただちに」という文言は条文にはありません。特に何も頭についていないか、「遅滞なく」のみです。
事業者 †
許可事業者・届出事業者 †
許可事業者と届出事業者の区分です。
実際の問題を解く際には、特定機器が何であるかを理解していることが必要です。
特定機器・航空機の製造・修理→許可事業者
- 改造を含む
- 軽微な修理を除く、自家修理を除く
- 事業の区分ごと、工場ごと
- 航空機は、省令で定める滑空機(普通滑空機)を除く
特定機器以外の航空機用機器・省令で定める滑空機(普通滑空機)の製造・修理→届出事業者
- 工場ごと(注:区分ごとではない。前述の区分の説明もすべて特定機器)
届出事業者の申請 †
- 氏名又は名称及び住所
- 事業の種類
- 工場の所在地
これらの変更時は、遅滞なく届出
その事業を廃止したときは、遅滞なく、届出
許可事業の申請 †
申請項目よりは、変更の際に必要な届出・許可・不要の理解の方が重要です。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
氏名・名称・住所の変更には、遅延なく届出が必要
事業の区分
変更には、許可が必要(複数区分の一部の区分の廃止の場合は除く)
特定設備の種類及び能力別の数
特定設備の新設・増設・改造には、許可が必要
工場の所在地
移転には、許可が必要。
以下は、区分の変更申請のときにも概ね必要です(定款が要らないくらい。他、変更がない場合も省略可)。
事業計画書
- 事業の区分別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数
- 事業の区分別の製造または修理のための主たる設備の明細
- 航空機または航空機用原動機の製造の事業を行う場合にあつては、製造をする航空機または航空機用原動機の要目表
- 事業に要する資金の額およびその調達方法
- 主たる材料または部品の購入計画およびこれらの製造または修理を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画
- 航空機または特定機器の製造または修理の事業以外の事業を兼営する場合にあつては、その事業の概要
事業収支見積書
省令で定める書類
- 主たる技術者の氏名及び略歴
- 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの概要を説明した書類
- 現に行つている事業の概要を説明した書類
- 法人にあつては、定款並びに最近の貸借対照表及び損益計算書
許可事業者の許可の基準 †
(許可の基準等)
許可事業者の申請の許可の基準
- 特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。
- その許可をすることによつて当該航空機又は特定機器の製造又は修理の能力が著しく過大にならないこと。
- その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 経済産業大臣は、武器を装備し、又は搭載する構造を有する航空機の製造又は修理の事業について許可事業者の申請の許可をするときは、あらかじめ、防衛大臣の意見を聴かなければならない。
許可事業者の許可の(生産技術上の基準)
- 特定設備がその航空機または特定機器の製造または修理を行うのに適当な性能を有すること。
- 特定設備の種類および能力別の数がその事業を行うのに適当なものであること。
許可事業者の継承・廃止 †
許可事業者の地位を承継 → 遅滞なく、届出
廃止 → 遅滞なく届出
地位の継承、廃止は、届出で済みます。しかも遅滞なくという程度。
ただし、全部の継承です。一部は届出では出来ません。
許可事業者の取り消し †
取り消すことができる
- 正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したとき
取り消し、または1年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることできる
- 第二条の四第一号(1年以上の懲役刑から2年経過しない)又は第三号(法人で役員が1年以上の懲役刑から2年経過しない)に該当するに至つたとき。
- 第二条の八第一項(事業区分の変更)、第二条の十第一項(特定設備の変更)又は第二条の十一第一項(工場の移転)の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
- 第十六条の二第一項(許可に条件を附せる)の条件に違反したとき。
- 不正な手段により許可事業者の許可を受けたとき。
技術を有するものが行う・性能を有する設備を使用する †
製造・修理の方法の認可での、生産技術上の基準の項目です。
別表第三に掲げる作業及び検査は、第一号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。
別表第四に掲げる作業又は検査は、第一号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。
技術を有するもの
- ガス溶接作業
- 電弧溶接作業(不活性ガスを用いるものを含む。)
- 磁気探傷作業
性能を有する設備
- 点溶接作業
- シーム溶接作業
- フラッシュバット溶接作業
- 熱処理作業(自動温度調整装置付熱処理設備を用いるものに限る。)
- 放射線探傷検査
技術を有するもの&性能を有する設備
- 磁気探傷検査
- けい光探傷検査
まとめ
溶接と探傷検査と熱処理作業です。
溶接は、スポット・シーム・フラッシュバット(3つとも抵抗溶接)は物、ガス溶接・アーク溶接は人。
熱処理は物
探傷検査は、放射線は物のみ。磁気・蛍光探傷検査は人と物。さらに磁気探傷作業は別枠で人。
製造・修理での手続き †
区分けは、航空機と航空用機器です。特定機器の区別は無いので注意。
製造は、検査後、航空機では、製造確認書、航空用機器では、製造証明書を届け出る。確認と証明の違いは頻出です。航空機は確認書です。
届出は事業者の責務です。航空検査技術者ではありません。
方法の認可 | 航空検査技術者 | 製造・修理後 | 書類 | の届出 | |
航空機の製造 | 要 | 要 | 検査 | 製造確認書 | 要 |
航空機の修理 | 要 | 要 | 確認 | 修理確認書 | 要 |
航空用機器の製造 | 要 | 要 | 検査 | 製造証明書 | 要 |
航空用機器の修理 | 要 | - | - | - | - |
航空機の製造(許可事業者)
認可を受けた製造方法に限る(試験的な製造を除く)
製造の方法ごとに、航空検査技術者を選任(選任・解任は遅滞なく届出)
航空検査技術者が検査 → 製造確認書を作成、遅滞なく届出
製造確認書と一緒でなければ航空機の引き渡し不可(試験的な製造を除く)
航空機の修理(許可事業者)
認可を受けた修理方法に限る(試験的な修理を除く)
以下は、航空機の強度、構造または性能に著しい影響を及ぼすおそれのある修理の場合に必要
修理の方法ごとに、航空検査技術者を選任(選任・解任は遅滞なく届出)
航空検査技術者が確認 → 修理確認書を作成、遅滞なく届出
修理確認書と一緒でなければ航空機の引き渡し不可(試験的な修理を除く)
著しい影響を及ぼす恐れのない場合は、航空用機器と同様に、選任・確認、届出は不要です。
航空機用機器の製造(許可事業者・届出事業者)
認可を受けた製造方法に限る(試験的な製造を除く、航空交通管制用自動応答機・レーダー・航空計器を除く)
製造の方法ごとに、航空検査技術者を選任(選任・解任は遅滞なく届出)
航空検査技術者に省令で定める生産技術上の基準に適合することを製造証明させる
航空検査技術者が製造証明 → 製造証明書を作成、遅滞なく届出
製造証明書と一緒でなければ航空機用機器の引き渡し不可(試験的な製造を除く、航空交通管制用自動応答機・レーダー・航空計器を除く)
製造証明書のない航空用機器(輸入品除く)を航空機の製造・修理に用いてはならない(試験的は除く、予備品証明を受けた装備品は可、航空交通管制用自動応答機・レーダー・航空計器を除く)
航空用機器の修理(許可事業者・届出事業者)
認可を受けた修理方法に限る(継続的な修理を目的としないものを除く、航空交通管制用自動応答機・レーダー・航空計器を除く)
第十六条 経済産業大臣は、航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものを、前条第二項に規定する事務に従事させることができる。
検査・確認は、従業者であって航空工場検査員の有資格の者です。
方法の認可、認可に係る生産技術上の基準、製造・修理後の届出手続き †
認可の手続き †
4パターンに共通する項目
- 原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録
- 工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録
- 材料および部品の取扱および保管に関する規程
- 各種基準器の精度の維持に関する規程
- 工作および検査の設備の精度の維持に関する規程
- 検査記録に関する規程
- 品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項
製造方法の認可
- 組立図面、図面目録および設計計画要領書ならびに性能計算書、強度計算書その他の設計上の計算に関する書類
- 試作機の試験に関する書類
航空機の修理
- 修理計画書
航空機器の製造
- 組立図面、図面目録および設計計画要領書ならびに当該申請に係る航空機用機器が航空機用原動機である場合にあつては性能計算書その他の設計上の計算に関する書類
- 試作機器の試験に関する書類
航空機器の修理
- 修理計画書
認可に係る生産技術上の基準 †
認可に係る生産技術上の基準は、4パターンともほぼ同一です。
生産技術上の基準(航空機の製造)
一 航空機の製造は、試作機に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した設計により行うこと。
二 材料及び部品は、前号の設計に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の設計に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。
三 工作又は検査の工程、技術及び設計図面の管理は、第一号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。
四 工作及び検査の作業は、第一号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。
五 別表第三に掲げる作業及び検査は、第一号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。
六 別表第四に掲げる作業又は検査は、第一号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。
七 検査の設備は、別表第五に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。
八 航空機の製造に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。
九 材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に工業標準化法第十九条第一項 の規定による日本工業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。
航空機の修理の場合
一 航空機の修理は、修理後の強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した修理計画により行うこと。
二〜九 製造とほぼ同じ
設計→修理計画
設計図面→修理計画図面
航空用機器の製造・修理は、航空機とほぼ同じ。
製造・修理後の届出 †
航空機の製造
一 製造確認書の写し
二 総組立検査成績表
三 重量、重心位置検査表
四 地上運転検査成績表
五 飛行試験成績表
航空機の修理
一 修理確認書の写し
二 総組立検査成績表
以下は、それぞれの検査を行う場合において、
三 重量、重心位置検査表
四 地上運転検査成績表
五 飛行試験成績表
航空用機器の製造
一 製造証明書の写し
二 完成検査成績表
航空用機器の修理
届出なし
罰則 †
よく出題されます。暗記はそれほど大変ではないので必須です。
「罰則がないものはどれか」といった出題も多いので、罰則があるものについては正確に覚える必要があります。
三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
事業の許可を受けないで航空機又は特定機器の製造又は修理の事業を行つた者
許可事業者の事業の停止の命令に違反した者
許可事業を許可なく行う2ケースが一番重い。
一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
許可事業者の事業の区分の変更の規定に違反して事業の区分を変更した者
工場の移転の許可を受けないで工場の所在地を変更した者
許可事業者が許可を受けないで特定設備を新設し、増設し、又は改造した者
特定設備の修理・改造の命令に違反した者
許可事業者の違反です。
区分の違反、工場の移転、勝手な特定設備
前3つは、許可取り消しまたは1年以内の期間の事業停止の対象にもなります。
六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
認可を受けた方法によって製造・修理することを命令に違反した者
製造確認書・修理確認書とともに引き渡さなければならない規定に違反して航空機又は航空機用機器を引き渡した者
製造証明のない航空機用機器を航空機の製造又は修理に用いた者
製造・修理の違反です。
認可された方法に従えという命令への違反(認可された方法でないときに一発アウトではない)
トレーサビリティの問題(製造確認書・修理確認書と共に引き渡さない、製造証明がないものの使用)
三十万円以下の罰金
(許可・届出)事業の継承、氏名等の変更、事業の廃止の届出の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
事業の届出の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者
製造確認(修理確認)の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
報告徴収及び立入検査の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
報告徴収及び立入検査の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
届出の違反と、検査の違反
(注:航空検査技術者の届出の違反は10万円以下の過料)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
航空検査技術者の選任・解任の届出の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
その他雑多なこと †
その他、稀に出題される内容
手数料は、方法の認可と、航空工場検査員の試験手数料のみです。他はかかりません。
出題 †
「許可」が必要なものは、「届出」とは言いません。
「許可」「認可」「届出」は区別します。
平成16年の実施要項(試験問題作成者向け)より。
「選択問題で、同じものが2回以上正解である場合、問題文で『同じものを何回選んでも良い』旨を示して下さい。」とあります。逆を言えば、書いていなければ同じ選択はありません。しかしながら、法規の選択問題はだいたい同じ選択があることがほとんどです。
「過去3年間に出題されたものは、差し控えてください。」とあります。
法規の場合、出題の範囲の都合からか、この方針は守れないようです。毎年の傾向はだいたい同じです。
○×問題では、ありえない文言がしれっと書いてあったりします。もちろん×回答ですが、惑わされないように注意が必要です。
例:平成25年度問6
特定機器を用いて製造する場合には、届出が必要である。
その前に、特定機器について嘘がいろいろ並べてあって、この文言を見ると、「あれ?特定機器?特定設備??」と混乱してきます。大問の頭から6個が全部間違いというのは、なかなか意地悪です。
法改正 †
過去問を行う際には、法令の改定があるので注意が必要です。
航空機製造事業法施行規則
は、H25,H13...に改正されました。
平成25年11月 1日号外経済産業省令第55号〔第一八次改正〕
官報平成25年11月1日付(号外 第237号)
H25の改定で、
届出設備の配置図は提出書類から省かれました。
品質管理等の各種提出書類は、業務規程で代えられることになりました。
航空機製造事業法
航空機製造事業法施行令
改正 H26,H16...
平成26年 3月19日政令第67号〔第一〇次改正〕
官報本紙6252号
1条、無人機の100kgが150kgになりました
航空機製造事業法
改正 H26, H18...
平成26年 6月13日号外法律第69号〔行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律二二〇条による改正〕
官報平成26年6月13日付(号外 第132号) 114ページ
20条が少し変わりました。