無線局運用規則 航空通向け超抜粋
資格/航空通法規対策?
無線局運用規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十七号)
最終改正:平成二四年三月三〇日総務省令第二三号
(義務航空機局の無線設備の機能試験)
第九条の二 義務航空機局(法第十三条第二項の航空機局をいう。以下同じ。)においては、その航空機の飛行前にその無線設備が完全に動作できる状態にあるかどうかを確かめなければならない。
第九条の三 義務航空機局においては、千時間使用するたびごとに一回以上、その送信装置の出力及び変調度並びに受信装置の感度及び選択度について設備規則に規定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない。
(無線通信の原則)
第十条 必要のない無線通信は、これを行なつてはならない。
2 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
3 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
4 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。
第十四条 無線電話による通信(以下「無線電話通信」という。)の業務用語には、別表第四号に定める略語を使用するものとする。
2 無線電話通信においては、前項の略語と同意義の他の語辞を使用してはならない。ただし、別表第二号に定める略符号(「QRT」、「QUM」、「QUZ」、「DDD」、「SOS」、「TTT」及び「XXX」を除く。)の使用を妨げない。
3 海上移動業務又は航空移動業務の無線電話通信において固有の名称、略符号、数字、つづりの複雑な語辞等を一字ずつ区切つて送信する場合及び航空移動業務の航空交通管制に関する無線電話通信において数字を送信する場合は、別表第五号に定める通話表を使用しなければならない。
4 海上移動業務及び航空移動業務以外の業務の無線電話通信においても、語辞を一字ずつ区切つて送信する場合は、なるべく前項の通話表を使用するものとする。
5 海上移動業務及び海上移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際海事機関が定める標準海事航海用語を使用するものとする。
6 航空移動業務及び航空移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際民間航空機関が定める略語及び符号を使用するものとする。
第十八条 無線電話通信の方法については、第二十条第二項の呼出しその他特に規定があるものを除くほか、この規則の無線電信通信の方法に関する規定を準用する。
2 航空移動業務の無線電話通信について前項の規定を適用する場合においては、第十九条の二第一項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第二十一条第二項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第二十三条第二項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、「二回以下」とあるのは「一回」と、同条第三項中「十分」とあるのは「海上移動業務の無線局と通信する航空機局に係る場合は五分」と、第二十九条第四項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第三十八条中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第三十九条第三項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と読み替えるものとする。
(発射前の措置)
第十九条の二 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によつて聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行なう場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行なう場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、他の通信に混信を与える虞があるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
(呼出し)
第二十条 呼出しは、順次送信する次に掲げる事項(以下「呼出事項」という。)によつて行うものとする。
一 相手局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
二 DE 一回
三 自局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
2 海上移動業務における呼出しは、呼出事項に引き続き、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一 第二十七条各号に掲げる事項(通常通信電波が呼出しに使用された電波と同一である場合を除く。)
二 「QTC」及び通報を表す数字(必要がある場合に限る。)
三 通報の種類を表す略符号(必要がある場合に限る。)
四 呼出しの理由を示す略符号(必要がある場合に限る。)
五 QSG?(必要がある場合に限る。)
六 K
(呼出しの中止)
第二十二条 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。
2 前項の通知をする無線局は、その通知をするに際し、分で表わす概略の待つべき時間を示すものとする。
(応答)
第二十三条 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
2 前項の規定による応答は、順次送信する次に掲げる事項(以下「応答事項」という。)によつて行うものとする。
一 相手局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
二 DE 一回
三 自局の呼出符号 一回
3 前項の応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「K」を送信するものとする。但し、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「K」の代りに「AS」及び分で表わす概略の待つべき時間を送信するものとする。概略の待つべき時間が十分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。
4 前二項の場合において、受信上特に必要があるときは、自局の呼出符号の次に「QSA」及び強度を表わす数字又は「QRK」及び明瞭度を表わす数字を送信するものとする。
(不確実な呼出しに対する応答)
第二十六条 無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され、且つ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
2 自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代りに「QRZ?」を使用して、直ちに応答しなければならない。
(試験電波の発射)
第三十九条 無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に一分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続及び自局の呼出符号一回を送信しなければならない。この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信は、十秒間をこえてはならない。
一 EX 三回
二 DE 一回
三 自局の呼出符号 三回
2 前項の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
3 第一項後段の規定にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあつては、必要があるときは、十秒間をこえて「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信をすることができる。
(緊急通信を受信した場合の措置)
第九十三条 法第六十七条第二項の総務省令で定める場合は、モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した場合とする。
2 モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した海岸局、船舶局又は船舶地球局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が終了したことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない。
3 前項の緊急通信が自局に対して行われるものでないときは、海岸局、船舶局又は船舶地球局は、前項の規定にかかわらず緊急通信に使用している周波数以外の周波数の電波により通信を行うことができる。
4 海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局は、自局に関係のある緊急通報を受信したときは、直ちにその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通報する等必要な措置をしなければならない。
(義務航空機局及び航空機地球局の運用義務時間)
第百四十三条 法第七十条の三第一項の規定による義務航空機局の運用義務時間は、その航空機の航行中常時とする。
2 法第七十条の三第一項の規定による航空機地球局の運用義務時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの
その航空機が別に告示する区域を航行中常時
二 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないもの
運用可能な時間
(航空局等の聴守電波)
第百四十六条 法第七十条の四の規定による航空局の聴守電波の型式は、A三E又はJ三Eとし、その周波数は、別に告示する。
2 法第七十条の四の規定による航空地球局の聴守電波の型式は、G一D又はG七Wとし、その周波数は、別に告示する。
3 法第七十条の四の規定による義務航空機局の聴守電波の型式はA三E又はJ三Eとし、その周波数は次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
区別 周波数
航行中の航空機の義務航空機局 一 一二一・五MHz二 当該航空機が航行する区域の責任航空局(当該航空機の航空交通管制に関する通信について責任を有する航空局をいう。以下同じ。)が指示する周波数
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十六条の二第二項(同法第九十六条第六項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける航空機の義務航空機局 交通情報航空局(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百二条の四の規定による航空交通情報の提供に関する通信を行う航空局をいう。以下同じ。)が指示する周波数
4 前項の責任航空局及びその責任に係る区域並びに交通情報航空局及びその情報の提供に関する通信を行う区域は、別に告示する。
5 法第七十条の四の規定による航空機地球局の聴守電波の型式は、G一D、G七D又はG七Wとし、その周波数は、別に告示する。
(航空機局の通信連絡)
第百四十九条 法第七十条の五の規定により航空機局が連絡しなければならない航空局は、責任航空局又は交通情報航空局とする。ただし、航空交通管制に関する通信を取り扱う航空局で他に適当なものがあるときは、その航空局とする。
2 責任航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、他の航空機局を経由して行うことができる。
3 交通情報航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、これを要しない。
(通信の優先順位)
第百五十条 航空移動業務及び航空移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。
一 遭難通信
二 緊急通信
三 無線方向探知に関する通信
四 航空機の安全運航に関する通信
五 気象通報に関する通信(前号に掲げるものを除く。)
六 航空機の正常運航に関する通信
七 前各号に掲げる通信以外の通信
2 ノータム(航空施設、航空業務、航空方式又は航空機の航行上の障害に関する事項で、航空機の運行関係者に迅速に通知すべきものを内容とする通報をいう。以下同じ。)に関する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。
3 第一項第四号及び第六号に掲げる通信の通報は、別表第十二号のとおりとする。
(一二一・五MHz等の電波の使用制限)
第百五十三条 一二一・五MHzの電波の使用は、次に掲げる場合に限る。
一 急迫の危険状態にある航空機の航空機局と航空局との間に通信を行う場合で、通常使用する電波が不明であるとき又は他の航空機局のために使用されているとき。
二 捜索救難に従事する航空機の航空機局と遭難している船舶の船舶局との間に通信を行うとき。
三 航空機局相互間又はこれらの無線局と航空局若しくは船舶局との間に共同の捜索救難のための呼出し、応答又は準備信号の送信を行うとき。
四 一二一・五MHz以外の周波数の電波を使用することができない航空機局と航空局との間に通信を行うとき。
五 無線機器の試験又は調整を行う場合で、総務大臣が別に告示する方法により試験信号の送信を行うとき。
六 前各号に掲げる場合を除くほか、急を要する通信を行うとき。
(使用電波の指示)
第百五十四条 責任航空局は、自局と通信する航空機局に対し、第百五十二条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。
2 交通情報航空局は、自局と通信する航空法第九十六条の二第二項 (同法第九十六条第六項 の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける航空機の航空機局に対し、第百五十二条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。
3 航空機局は、第一項又は第二項の規定により指示された電波によることを不適当と認めるときは、その指示をした責任航空局又は交通情報航空局に対し、その指示の変更を求めることができる。
4 航空無線電話通信網に属する責任航空局は、第一項の規定による電波の指示に当たつては、第一周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において一次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)及び第二周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において二次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)をそれぞれ区別して指示しなければならない。
5 前項の責任航空局は、第一項及び前項の規定により電波の指示をしたときは、所属の航空無線電話通信網内の他の航空局に対し、その旨及び指示した電波の周波数を通知しなければならない。使用電波の指示を変更したときも、同様とする。
(呼出し等の簡略化)
第百五十四条の二 無線電話通信においては、第二十条第一項第二号、第二十三条第二項第二号、第二十九条第二項第二号、第三十九条第一項第二号、第百六十七条において準用する第五十九条第一項第二号及び第六十条第一項第三号並びに第百七十七条第一項において準用する第八十九条第二項第二号(3)に掲げる事項の送信は、省略するものとする。
(呼出しの反復)
第百五十四条の三 無線電話通信においては、航空機局は、航空局に対する呼出しを行つても応答がないときは、少なくとも十秒間の間隔を置かなければ、呼出しを反復してはならない。
(連絡設定ができない場合の措置)
第百五十六条 航空無線電話通信網に属する責任航空局は、航空機局に対し、第一周波数の電波による呼出しを行なつても応答がないときは、更に第二周波数の電波による呼出しを行なうものとし、この呼出しに対してもなお応答がないときは、通信可能の範囲内にある他の航空局又は航空機局に対し、当該航空機局との間の通信の疎通に関し、協力を求めるものとする。
2 前項の規定により協力を求められた無線局は、すみやかに当該航空機局に対する呼出しその他適当な措置をしなければならない。
3 第一項の責任航空局は、航空機局との連絡設定ができないときは、航空交通管制の機関及び当該航空機を運行する者に対し、その旨をすみやかに通知しなければならない。通知した後に連絡設定ができた場合も、同様とする。
4 前各項の規定は、航空無線電話通信網に属しない責任航空局が航空機局を呼び出す場合に準用する。
5 第一項及び第二項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局を呼び出す場合に準用する。
第百六十二条 航空機局は、その受信設備の故障により責任航空局と連絡設定ができない場合で一定の時刻又は場所における報告事項の通報があるときは、当該責任航空局から指示されている電波を使用して一方送信により当該通報を送信しなければならない。
2 無線電話により前項の規定による一方送信を行なうときは、「受信設備の故障による一方送信」の略語又はこれに相当する他の略語を前置し、当該通報を反復して送信しなければならない。この場合においては、当該送信に引き続き、次の通報の送信予定時刻を通知するものとする。
第三節 遭難通信及び緊急通信
(遭難通報のあて先)
第百六十九条 航空機局が無線電話により送信する遭難通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、当該航空機局と現に通信を行つている航空局、責任航空局又は交通情報航空局その他適当と認める航空局にあてるものとする。ただし、状況により、必要があると認めるときは、あて先を特定しないことができる。
(遭難通報の送信事項等)
第百七十条 前条の遭難通報は、遭難信号(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。ただし、遭難航空機局以外の航空機局が送信する場合には、その旨を明示して、次に掲げる事項と異なる事項を送信することができる。
一 相手局の呼出符号又は呼出名称(遭難通報のあて先を特定しない場合を除く。)
二 遭難した航空機の識別又は遭難航空機局の呼出符号若しくは呼出名称
三 遭難の種類
四 遭難した航空機の機長のとろうとする措置
五 遭難した航空機の位置、高度及び針路
2 前項の規定は、航空機地球局が無線電話により送信する遭難通報に準用する。この場合において、「遭難航空機局」とあるのは「遭難航空機地球局」と、「航空機局」とあるのは「航空機地球局」と読み替えるものとする。
3 航空機用救命無線機の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行うものとする。
(遭難通報等を受信した航空局のとるべき措置)
第百七十一条の三 航空局は、自局をあて先として送信された遭難通報を受信したときは、直ちにこれに応答しなければならない。
2 航空局は、自局以外の無線局(海上移動業務の無線局を除く。)をあて先として送信された遭難通報を受信した場合において、これに対する当該無線局の応答が認められないときは、遅滞なく、当該遭難通報に応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあつては、この限りでない。
3 航空局は、あて先を特定しない遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあつては、この限りでない。
4 航空局は、前三項の規定により遭難通報に応答したときは、直ちに当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。
5 航空局は、衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを航空交通管制の機関に通報しなければならない。
(遭難通報等を受信した航空機局のとるべき措置)
第百七十一条の五 第百七十一条の三第二項から第五項までの規定は、航空機局に準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは、「第百七十一条の五において準用する前二項」と読み替えるものとする。
(遭難通報に応答した航空局のとるべき措置)
第百七十二条の三 航空機の遭難に係る遭難通報に対し応答した航空局は、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
一 遭難した航空機が海上にある場合には、直ちに最も迅速な方法により、救助上適当と認められる海岸局に対し、当該遭難通報の送信を要求すること。
二 当該遭難に係る航空機を運行する者に遭難の状況を通知すること。
(遭難通信の終了)
第百七十四条 遭難通信を宰領した航空局又は航空機局は、遭難通信が終了したときは、直ちに航空交通管制の機関及び遭難に係る航空機を運行する者にその旨を通知しなければならない。
(緊急通報を受信した無線局のとるべき措置)
第百七十六条の二 航空機の緊急の事態に係る緊急通報に対し応答した航空局又は航空機局は、次の各号(航空機局にあつては、第一号)に掲げる措置をとらなければならない。
一 直ちに航空交通管制の機関に緊急の事態の状況を通知すること。
二 緊急の事態にある航空機を運行する者に緊急の事態の状況を通知すること。
三 必要に応じ、当該緊急通信の宰領を行なうこと。
(規定の準用)
第百七十七条 第七十二条、第七十八条第一項、第八十一条、第八十五条、第八十九条第二項、第九十条、第九十一条第二項、第九十三条及び第九十四条の規定は、航空移動業務の無線局相互間において無線電話により行う遭難通信及び緊急通信について準用する。この場合において、第八十九条第二項中「遭難通信が終了したときは」とあるのは「遭難通信が終了したとき又は沈黙を守らせる必要がなくなつたときは」と、同項第二号の(5)中「遭難通信の終了時刻」とあるのは「遭難通信の終了時刻又は沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻」と、第九十三条第一項中「法第六十七条第二項」とあるのは「法第七十条の六第二項において準用する法第六十七条第二項」と読み替えるものとする。
2 第百六十八条、第百六十九条、第百七十一条及び第百七十二条の規定は、航空移動業務の無線局の行なう緊急通信について準用する。
3 第七十一条、第七十二条及び第七十八条第一項の規定は、航空移動衛星業務の無線局の行う遭難通信及び緊急通信について準用する。
4 第七十八条の二第三項の規定は、遭難航空機局の航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機を使用した場合に準用する。
別表第十二号 航空移動業務及び航空移動衛星業務における航空機の安全運航及び正常運航に関する通信の通報(第百五十条関係)
一 航空機の安全運航に関する通信の通報
(一) 航空機の移動及び航空交通管制に関する通報
イ 飛行計画通報
ロ 変更及び調整に関する通報
(1) 出発通報
(2) 遅延通報
(3) 到着通報
(4) 境界到達予定通報
(5) 飛行計画変更通報
(6) 管制の調整に関する通報
(7) 管制の受諾に関する通報
ハ 飛行計画取消通報
ニ 管制承認通報
ホ 管制の移管に関する通報
へ 補足飛行計画の要求に関する通報
ト 位置報告の通報
(二) 航行中の航空機に関し、急を要する通報(当該航空機を運行する者から発し又は航空機局の送信するものに限る。)
(三) 航行中又は出発直前の航空機に関し、急を要する気象情報
(四) その他航行中又は出発直前の航空機に関する通報
二 航空機の正常運航に関する通信の通報
(一) 航空機の運航計画の変更に関する通報
(二) 航空機の運航に関する通報
(三) 運航計画の変更に基づく旅客及び乗員の要件の変更に関する通報(当該航空機を運行する者にあてるものに限る。)
(四) 航空機の予定外の着陸に関する通報
(五) 至急に入手すべき航空機の部分品及び材料に関する通報
(六) 航空機の安全運航又は正常運航に関して必要な施設の運用又は保守に関する通報