検索

Google
Web www.icefree.org

RSS of recent changes

 

電波法施行規則 航空通向け超抜粋

2017-06-21 (水) 00:54:13 (2959d)

資格/航空通法規対策?

電波法施行規則 抄
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十四号)

最終改正:平成二四年一〇月三〇日総務省令第九三号
 

(電波の型式の表示)
第四条の二  電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもつて表示する。ただし、主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもつて表示することがあるものとする。
一  主搬送波の変調の型式 記号
(1) 無変調 N
(2) 振幅変調
(一) 両側波帯 A
(二) 全搬送波による単側波帯 H
(三) 低減搬送波による単側波帯 R
(四) 抑圧搬送波による単側波帯 J
(五) 独立側波帯 B
(六) 残留側波帯 C
(3) 角度変調
(一) 周波数変調 F
(二) 位相変調 G
(4) 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの D
(5) パルス変調
(一) 無変調パルス列 P
(二) 変調パルス列
ア 振幅変調 K
イ 幅変調又は時間変調 L
ウ 位置変調又は位相変調 M
エ パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの Q
オ アからエまでの各変調の組合せ又は他の方法によつて変調するもの V
(6) (1)から(5)までに該当しないものであつて、同時に、又は一定の順序で振幅変調、角度変調又はパルス変調のうちの二以上を組み合わせて行うもの W
(7) その他のもの X
二  主搬送波を変調する信号の性質 記号
(1) 変調信号のないもの 〇
(2) デイジタル信号である単一チヤネルのもの
(一) 変調のための副搬送波を使用しないもの 一
(二) 変調のための副搬送波を使用するもの 二
(3) アナログ信号である単一チヤネルのもの 三
(4) デイジタル信号である二以上のチヤネルのもの 七
(5) アナログ信号である二以上のチヤネルのもの 八
(6) デイジタル信号の一又は二以上のチヤネルとアナログ信号の一又は二以上のチヤネルを複合したもの 九
(7) その他のもの X
三  伝送情報の型式 記号
(1) 無情報 N
(2) 電信
(一) 聴覚受信を目的とするもの A
(二) 自動受信を目的とするもの B
(3) フアクシミリ C
(4) データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 D
(5) 電話(音響の放送を含む。) E
(6) テレビジヨン(映像に限る。) F
(7) (1)から(6)までの型式の組合せのもの W
(8) その他のもの X
2  この規則その他法に基づく省令、告示等において電波の型式は、前項に規定する主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式を同項に規定する記号をもつて、かつ、その順序に従つて表記する。
3  この規則その他法に基づく省令、告示等においては、電波は、電波の型式、「電波」の文字、周波数の順序に従つて表示することを例とする。
(免許等の有効期間)
第七条  法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一  地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間
二  地上基幹放送試験局 二年
二の二  地上一般放送局(エリア放送(放送法施行規則第百四十二条第二号 に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行うものに限る。) 一年
三  衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間
四  衛星基幹放送試験局 二年
五  特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。) 当該周波数の使用が可能な期間
六  実用化試験局 二年
七  その他の無線局 五年
(義務航空機局の有効通達距離)
第三十一条の三  法第三十六条の規定による義務航空機局の送信設備の有効通達距離は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  A三E電波一一八MHzから一四四MHzまでの周波数を使用する送信設備及びATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下「ATCトランスポンダ」という。)の送信設備については、三七〇・四キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、次に掲げる式により求められるDの値が三七〇・四キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。
 D=3.8√hキロメートル
 hは,当該航空機の飛行する最高高度をメートルで表した数とする。
二  航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)及び航空機に設置するタカン(以下「機上タカン」という。)の送信設備については、三一四・八キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、前号に掲げる式により求められるDの値が三一四・八キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。
三  航空機用気象レーダーの送信設備については、当該航空機の最大巡航速度の区別に従い、次の表のとおりとすること。
最大巡航速度 有効通達距離
毎時一八五・二キロメートル以下 四六・三キロメートル以上
毎時三七〇・四キロメートル以下 九二・六キロメートル以上
毎時六四八・二キロメートル以下 一三八・九キロメートル以上
毎時九二六キロメートル以下 一八五・二キロメートル以上
毎時一、二〇三・八キロメートル以下 二三一・五キロメートル以上
毎時一、二〇三・八キロメートルを超えるもの 二七七・八キロメートル以上

四  前三号の送信設備であつて、総務大臣が前三号の規定によることが適当でないと認めたものについては、別に告示する。

第三十七条  次に掲げる通信は、法第五十二条第六号の通信とする。この場合において、第一号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中に限る。ただし、運用規則第四十条第一号及び第三号並びに第百四十二条第一号の規定の適用を妨げない。
一  無線機器の試験又は調整をするために行う通信
二  医事通報(航行中の船舶内における傷病者の医療手当に関する通報をいう。)に関する通信
三  船位通報(遭難船舶若しくは遭難航空機の救助又は捜索に資するために国若しくは外国の行政機関が収集する船舶の位置に関する通報であつて、当該行政機関と当該船舶との間に発受するものをいう。)に関する通信
四  一般海岸局において、船舶局にあてる通報その他船舶に関する通報であつて、急を要するものを送信するために行う他の一般海岸局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
五  漁業用の海岸局と漁船の船舶局との間又は漁船の船舶局相互間で行う国若しくは地方公共団体の漁ろうの指導監督に関する通信
六  船舶局において、当該船舶局の船上通信設備相互間で行う通信
七  港務用の無線局と船舶局との間で行う港内における船舶の交通、港内の整理若しくは取締り又は検疫のための通信
八  船舶局において、当該船舶局の免許人のための電報を一般海岸局又は電気通信業務を取り扱う船舶局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信
九  港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)又は海上交通安全法 (昭和四十七年法律第百十五号)の規定に基づき行う海上保安庁の無線局と船舶局との間の通信
十  海上保安庁(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)第三十八条第一項 又は第二項 の規定による通報を行う場合にあつては同庁に相当する外国の行政機関を含む。)の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間(海岸局と航空局との間を除く。)で行う海上保安業務に関し急を要する通信
十一  海上保安庁の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間で行う海洋汚染等及び海上災害の防止又は海上における警備の訓練のための通信
十二  気象の照会又は時刻の照合のために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の通信
十三  方位を測定するために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の通信
十四  航空移動業務及び海上移動業務の無線局相互間において遭難船舶若しくは遭難航空機の救助若しくは捜索又は航行中の船舶若しくは航空機を強取する事件が発生し、若しくは発生するおそれがあるときに当該船舶若しくは航空機の旅客等の救助のために行う通信及び当該訓練のための通信
十五  航空機局又は航空機に搭載して使用する携帯局と海上移動業務の無線局との間で行う砕氷、海岸の汚染の防止その他の海上における作業のための通信
十六  航空機局において、当該航空機局の免許人のための電報を一般航空局(電気通信業務を取り扱う航空局をいう。)又は電気通信業務を取り扱う航空機局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信
十七  航空局において、航空機局にあてる通信その他航空機の航行の安全に関する通信であつて、急を要するものを送信するために行う他の航空局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
十八  航空無線電話通信網を形成する航空局相互間で行う次に掲げる通信
(1) 航空機局から発する通報であつて、当該通信網内の他の航空局にあてるものの中継
(2) 当該通信網内における通信の有効な疎通を図るため必要な通信
十九  航空機局が海上移動業務の無線局との間で行う次に掲げる通信
(1) 電気通信業務の通信
(2) 航空機の航行の安全に関する通信
二十  電気通信業務を行うことを目的とする航空局が開設されていない飛行場に開設されている航空運送事業の用に供する航空局と外国の航空機局との間の正常運航に関する通信
二十一  国又は地方公共団体の飛行場管制塔の航空局と当該飛行場内を移動する陸上移動局又は携帯局との間で行う飛行場の交通の整理その他飛行場内の取締りに関する通信
二十二  一の免許人に属する航空機局と当該免許人に属する海上移動業務、陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信
二十三  一の免許人に属する携帯局と当該免許人に属する海上移動業務、航空移動業務又は陸上移動業務の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信
二十四  電波の規正に関する通信
二十五  法第七十四条第一項に規定する通信の訓練のために行う通信
二十六  水防法第二十七条第二項 の規定による通信
二十七  消防組織法第四十一条 の規定に基づき行う通信
二十八  災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)第二十八条 の規定による通信
二十九  気象業務法 (昭和二十七年法律第百六十五号)第十五条 の規定に基づき行う通信
三十  災害対策基本法第五十七条 又は第七十九条 (大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)第二十条 又は第二十六条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による通信
三十一  携帯局と陸上移動業務の無線局との間で行う通信であつて、地方公共団体が行う次に掲げる通信及び当該通信の訓練のために行う通信
(1) 消防組織法第一条 の任務を遂行するために行う通信
(2) 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項 の業務を遂行するために行う通信
(3) 災害対策基本法第二条第十号 に掲げる計画の定めるところに従い防災上必要な業務を遂行するために行う通信(第二十六号から前号まで並びに(1)及び(2)に掲げる通信を除く。)
三十二  治安維持の業務をつかさどる行政機関の無線局相互間で行う治安維持に関し急を要する通信であつて、総務大臣が別に告示するもの
三十三  人命の救助又は人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若しくはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し急を要する通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
    第七節 業務書類等

(備付けを要する業務書類)
第三十八条  法第六十条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
無線局 業務書類
一 船舶局及び船舶地球局 (一) 免許状
(二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの及び免許規則第十八条の二の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(1)
(三) 免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許後における変更に係るもの)(1)
(四) 第四十三条第一項の届書の写し(2)(船舶局の場合に限る。)
(五) 無線従事者選解任届の写し(2)
(六) 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表(3)(義務船舶局等の場合に限る。)
(七) 海岸局及び特別業務の局の局名録(3)(国際航海に従事する船舶の義務船舶局等の場合に限る。)
(八) 海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧(3)(国際通信を行う船舶局及び船舶地球局の場合に限る。)
(九) 第四十三条第二項の届書の写し(2)(船舶地球局の場合に限る。)
(十) 法第三十五条各号の措置に応じて総務大臣が別に告示する書類(2)(同条の措置をとらなければならない義務船舶局等の場合に限る。)
二 海岸局及び海岸地球局 (一) 免許状
(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)
(三) 一の項の(六)に掲げる書類(3)(二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する海岸局にあつては、電気通信業務用又は港務用の海岸局の場合に限る。)
(四) 一の項の(八)に掲げる書類(3)(国際通信を行う海岸局及び海岸地球局の場合に限る。)
三 航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) (一) 免許状
(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)
(三) 一の項の(四)に掲げる書類(2)(航空機地球局にあつては、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のものの場合に限る。)
(四) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則並びに国際民間航空機関により採択された通信手続(2)(国際通信を行う航空機局及び航空機地球局の場合に限る。)
(五) 一の項の(九)に掲げる書類(2)(電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局の場合に限る。)
四 航空局及び航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) (一) 免許状
(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)
(三) 三の項の(四)に掲げる書類(2)(国際通信を行う航空局及び航空地球局の場合に限る。)
五 アマチュア局 (一) 免許状
(二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの)(1)(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下この項において「人工衛星等のアマチュア局」という。)の場合に限る。)
(三) 一の項の(三)に掲げる書類(1)(人工衛星等のアマチュア局の場合に限る。)
六 陸上移動局、携帯局、航空機地球局(三の項に掲げる航空機地球局を除く。)、携帯移動地球局、簡易無線局及び構内無線局 免許状
七 基幹放送局 (一) 免許状
(二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの並びに免許規則第十六条の規定により無線局事項書の記載を省略した部分を有する無線局事項書(その記載を省略した部分のみのものとする。)及び同規則第十八条の二の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(1)
(三) 一の項の(三)に掲げる書類(1)
八 遭難自動通報局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標定移動局 (一) 免許状
(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)
(三) 一の項の(九)に掲げる書類(2)(遭難自動通報局及び無線航行移動局の場合に限る。)
九 その他の無線局 (一) 免許状
(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)

注一 (1)を付した書類は、免許規則第八条第二項(同規則第十二条第三項、第十五条の四第二項、第十五条の五第二項、第十五条の六第二項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣又は総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したもの(同規則第八条第二項ただし書の規定により申請者に返したものとみなされた提出書類の写しに係る電磁的記録を含む。)とする。この場合において、当該書類が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録されたものであるときは、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。ただし、第六項に規定する方法による場合は、この限りでない。
 二 (2)を付した書類及び(3)を付した書類(第五項に規定する総務大臣の認定するものを含む。)については、電磁的方法により記録されたものとすることができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。ただし、第六項に規定する方法による場合は、この限りでない。
 三 (3)を付した書類は、無線通信規則付録第十六号に掲げる書類とする。
2  前項の免許状は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。
3  船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、アマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)若しくは気象援助局にあつては、前項の規定にかかわらず、その無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)に第一項の免許状を備え付け、かつ、総務大臣が別に告示するところにより、その送信装置のある場所に総務大臣又は総合通信局長が発給する証票を備え付けなければならない。ただし、ラジオゾンデ及びラジオ・ブイの無線局、電気通信業務を行うことを目的として開設する陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局及びVSAT地球局並びにこれらの無線局以外のものであつて包括免許に係る特定無線局その他総務大臣が告示する無線局については、当該証票の備付けを要しない。
4  第一項の規定により同項の表の一の項若しくは三の項に掲げる無線局に備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届書の添付書類の写しについては、当該無線局の現状を示す書類であつて総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。免許規則第四条及び第八条の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。
5  第一項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で次に掲げる無線局に係るものについては、総務大臣が別に告示するところにより公表するもの又は認定するものをもつて、無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる。
一  国際通信を行わない海岸局
二  総トン数一、六〇〇トン未満の漁船の船舶局
三  前号に掲げる船舶局以外の船舶局で国際通信を行わないもの
四  船舶地球局
6  電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号 に規定する申請等をいう。以下同じ。)により、第一項及び第四項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるものに係る電磁的記録を提出した無線局については、当該書類に係る電磁的記録(総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該書類に係る電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)を必要に応じ直ちに表示することができる方法(当該書類に係る電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理である無線局については、当該書類に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法として総務大臣が別に告示する方法)をもつて、当該書類(第一号から第四号までに掲げるものにあつては、当該書類の写し)の備付けとすることができる。
一  無線局の免許の申請書の添付書類
二  免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類
三  第四十三条第一項又は第二項の届書
四  無線従事者選解任届
五  無線局の現状を示す書類
7  前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない書類は免許状とし、当該包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない。
8  登録局に備え付けておかなければならない書類は、前各項の規定にかかわらず、登録状とする。
9  無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証(法第三十九条又は法第五十条の規定により船舶局無線従事者証明を要することとされた者については、免許証及び船舶局無線従事者証明書)を携帯していなければならない。
(無線局検査結果通知書等)
第三十九条  総務大臣又は総合通信局長は、法第十条第一項、法第十八条第一項又は法第七十三条第一項本文、同項ただし書、第五項若しくは第六項の規定による検査を行い又はその職員に行わせたとき(法第十条第二項、法第十八条第二項又は法第七十三条第四項の規定により検査の一部を省略したときを含む。)は、当該検査の結果に関する事項を別表第四号に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等又は予備免許を受けた者に通知するものとする。
2  法第七十三条第三項の規定により検査を省略したときは、その旨を別表第四号の二に定める様式の無線局検査省略通知書により免許人に通知するものとする。
3  免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。
(無線業務日誌)
第四十条  法第六十条に規定する無線業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
一  海上移動業務、航空移動業務若しくは無線標識業務を行う無線局(船舶局又は航空機局と交信しない無線局及び船上通信局を除く。)又は海上移動衛星業務若しくは航空移動衛星業務を行う無線局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)
(1) 無線従事者(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。次条において同じ。)の氏名、資格及び服務方法(変更のあつたときに限る。)
(2) 通信のたびごとに次の事項(船舶局、航空機局、船舶地球局及び航空機地球局にあつては、遭難通信、緊急通信、安全通信その他無線局の運用上重要な通信に関するものに限る。)
(一) 通信の開始及び終了の時刻
(二) 相手局の識別信号(国籍、無線局の名称又は機器の装置場所等を併せて記載することができる。)
(三) 自局及び相手局の使用電波の型式及び周波数
(四) 使用した空中線電力(正確な電力の測定が困難なときは、推定の電力を記載すること。)
(五) 通信事項の区別及び通信事項別通信時間(通数のあるものについては、その通数を併せて記載すること。)
(六) 相手局から通知をうけた事項の概要
(七) 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信の概要(遭難通信については、その全文)並びにこれに対する措置の内容
(八) 空電、混信、受信、感度の減退等の通信状態
(3) 発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容
(4) 機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容
(5) 電波の規正について指示を受けたときは、その事実及び措置の内容
(6) 法第八十条第二号の場合は、その事実
(7) その他参考となる事項
二  基幹放送局
(1) 前号の(1)及び(3)から(5)までに掲げる事項
(2) 使用電波の周波数別の放送の開始及び終了の時刻(短波放送を行う基幹放送局の場合に限る。)
(3) 運用規則第百三十八条の二の規定により緊急警報信号を使用して放送したときは、そのたびごとにその事実(受信障害対策中継放送又は同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局の場合を除き、緊急警報信号発生装置をその業務に用いる者に限る。)
(4) 予備送信機又は予備空中線を使用した場合は、その時間
(5) 運用許容時間中において任意に放送を休止した時間
(6) 放送が中断された時間
(7) 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行つたときは、そのたびごとにその通信の概要及びこれに対する措置の内容
(8) その他参考となる事項
三  非常局
(1) 第一号(1)に掲げる事項
(2) 法第七十四条第一項に規定する通信の実施状況の詳細及びこれに対する措置の内容
(3) 空電、混信、受信感度の減退等の通信状態
(4) 第一号(3)から(6)までに掲げる事項
(5) その他参考となる事項
2  次の各号の無線局の無線業務日誌には、前項第一号又は第三号に掲げる事項(同項ただし書の規定により省略した事項を除く。)のほか、それぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載事項の一部を省略することができる。
一  海岸局
(1) 時計を標準時に合わせたときは、その事実及び時計の遅速
(2) 船舶の位置、方向その他船舶の安全に関する事項の通信であつて船舶局から受信したものの概要
一の二  海岸地球局
 前号の(1)に掲げる事項
二  船舶局
(1) 第一号の(1)に掲げる事項
(2) 船舶の位置、方向、気象状況その他船舶の安全に関する事項の通信の概要
(3) 自局の船舶の航程(発着又は寄港その他の立ち寄り先の時刻及び地名等を記載すること。)
(4) 自局の船舶の航行中正午及び午後八時におけるその船舶の位置
(5) 運用規則第六条及び第七条に規定する機能試験の結果の詳細
(6) 法第八十条第三号の場合は、その事項及び措置の内容
(7) 送受信装置の電源用蓄電池の維持及び試験の結果の詳細(電源用蓄電池を充電したときは、その時間、充電電流及び充電前後の電圧の記載を含むものとする。)
(8) レーダーの維持の概要及びその機能上又は操作上に現れた特異現象の詳細
二の二  船舶地球局
(1) 第一号の(1)並びに前号の(3)、(6)及び(7)に掲げる事項
(2) 運用規則第六条に規定する機能試験の結果の詳細
三  航空局
(1) 法第七十条の四の規定による聴守周波数
(2) 第一号の(1)に掲げる事項
三の二  航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)
 第一号の(1)に掲げる事項
四  航空機局
(1) 第三号の(1)に掲げる事項
(2) 第二号の(6)に掲げる事項
(3) 第二号の(8)に掲げる事項
四の二  航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)
 第二号の(6)に掲げる事項
3  前二項に規定する時刻は、次に掲げる区別によるものとする。
一  船舶局、航空機局、船舶地球局、航空機地球局又は国際通信を行う航空局においては、協定世界時(国際航海に従事しない船舶の船舶局若しくは船舶地球局又は国際航空に従事しない航空機の航空機局若しくは航空機地球局であつて、協定世界時によることが不便であるものにおいては、中央標準時によるものとし、その旨表示すること。)
二  前号以外の無線局においては、中央標準時
4  使用を終つた無線業務日誌は、使用を終つた日から二年間保存しなければならない。