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労働安全衛生規則

2017-06-21 (水) 00:54:13 (3033d)

揚貨装置運転士

ワイヤロープ直径7%超え、素線10%以上。鎖断面10%、
安全係数。ワイヤロープ6,フックorシャックル5。安全係数=切断荷重÷荷重の最大値
暴露甲板から船倉1.5mの通行
氏名変更、本籍地変更は書替。再交付は紛失等。


(スリングの点検)
第四百七十六条  事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるフツク付きスリング、もつこスリング、ワイヤスリング等のスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
(ワイヤロープの安全係数)
第四百六十九条  事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。
2  前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(保護帽の着用)
第四百六十四条  事業者は、港湾荷役作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2  前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

(船倉への通行設備)
第四百四十九条  事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルをこえる船倉の内部において荷の取扱いの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。ただし、安全に通行するための設備が船舶に設けられている場合は、この限りでない。
2  前項の作業に従事する労働者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための設備を使用しなければならない。

(船内荷役作業主任者の選任)
第四百五十条  事業者は、令第六条第十三号 の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。
(船内荷役作業主任者の職務)
第四百五十一条  事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一  作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二  通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。
三  周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。
(通行の禁止)
第四百五十二条  事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリツク(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なつている場合において、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する労働者に荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行をさせてはならない。
(立入禁止)
第四百五十三条  事業者は、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。
一  ハツチボードの開閉又はハツチビームの取付け若しくは取りはずしの作業が行なわれている場所の下方で、ハツチボード又はハツチビームが落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ
二  揚貨装置のブームの起伏の作業が行なわれている場合において、当該ブームが倒れることにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

(不適格な鎖の使用禁止)
第四百七十二条  事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
一  伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
二  リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの
三  き裂があるもの

(フツク等の安全係数)
第四百七十条  事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以上としなければならない。
2  前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

(特別教育を必要とする業務)
第三十六条  法第五十九条第三項 の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
六  制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務

(免許を受けることができる者)
第六十二条  法第十二条第一項 、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)を受けることができる者は、別表第四の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
(免許の欠格事項)
第六十三条  ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号 の厚生労働省令で定める者は、満十八才に満たない者とする。

(法第七十二条第三項 の厚生労働省令で定める者)
第六十五条  発破技士免許に係る法第七十二条第三項 の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。
2  揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第三項 の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。
3  ガス溶接作業主任者免許に係る法第七十二条第三項 の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第六十五条の二  都道府県労働局長は、発破技士免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条第一項、第二項又は第三項に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(条件付免許)
第六十五条の三  都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、発破技士免許又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。
2  都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、揚貨装置運転士免許を与えることができる。
(免許の取消し等)
第六十六条  法第七十四条第二項第五号 の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一  当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。
二  免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
三  免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があつたとき。
(免許の申請手続)
第六十六条の三  免許試験に合格した者で、免許を受けようとするもの(次項の者を除く。)は、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、免許申請書(様式第十二号)を当該免許試験を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
2  法第七十五条の二 の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う免許試験に合格した者で、免許を受けようとするものは、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、前項の免許申請書に第七十一条の二に規定する書面を添えて当該免許試験を行つた指定試験機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3  免許試験に合格した者以外の者で、免許を受けようとするものは、第一項の免許申請書をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(免許証の再交付又は書替え)
第六十七条  免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。
2  前項に規定する者は、本籍又は氏名を変更したときは、免許証書替申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。
(免許の取消しの申請手続)
第六十七条の二  免許を受けた者は、当該免許の取消しの申請をしようとするときは、免許取消申請書(様式第十三号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(免許証の返還)
第六十八条  法第七十四条 の規定により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
2  前項の規定により免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。

(通行の禁止)
第四百五十二条  事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリツク(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なつている場合において、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する労働者に荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行をさせてはならない。
(立入禁止)
第四百五十三条  事業者は、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。
一  ハツチボードの開閉又はハツチビームの取付け若しくは取りはずしの作業が行なわれている場所の下方で、ハツチボード又はハツチビームが落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ
二  揚貨装置のブームの起伏の作業が行なわれている場合において、当該ブームが倒れることにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ
(照度の保持)
第四百五十四条  事業者は、港湾荷役作業(船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

(ハツチビーム等の点検)
第四百五十六条  事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、ハツチビーム又は開放されたちようつがい付きハツチボードの固定の状態について点検し、これらが確実に固定されていることを確認した後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(シフチングボ−ド等の取りはずしの確認)
第四百五十七条  事業者は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行なう場合において、シフチングボード、フイーダボツクス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(同時作業の禁止)
第四百五十八条  事業者は、同一の船倉の内部において、同時に異なる層で作業を行なつてはならない。ただし、防網、防布等荷の落下を防止するための設備が設けられているときは、この限りでない。
(巻出索の使用等)
第四百五十九条  事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部の荷で、ハツチの直下にあるもの以外のものを巻き上げる作業を行なうときは、巻出索を使用する等により、あらかじめ、当該荷をハツチの直下に移してから行なわなければならない。
(みぞ車の取付け)
第四百六十条  事業者は、揚貨装置等を用いて、荷の巻出し又は引込みの作業を行なうときは、巻出索又は引込索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シヤツクル等の取付具により船のフレームに確実に取り付けなければならない。
(立入禁止)
第四百六十一条  事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、当該索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
(フツク付きスリングの使用)
第四百六十二条  事業者は、揚貨装置等を用いて、フツク付きスリングによりドラムかん、たる等の荷の巻上げの作業を行なうときは、ドラムスリングその他当該荷がはずれるおそれのない構造のフツク付きスリングを使用しなければならない。
(ベール包装貨物の取扱い)
第四百六十三条  事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけさせてはならない。
2  前項の作業に従事する労働者は、同項の帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけてはならない。
(保護帽の着用)
第四百六十四条  事業者は、港湾荷役作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2  前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

     第三款 揚貨装置の取扱い

(点検)
第四百六十五条  事業者は、揚貨装置を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、揚貨装置の作動状態について点検し、異常がないことを確認した後でなければ、労働者に揚貨装置を使用させてはならない。
(制限荷重の厳守)
第四百六十六条  事業者は、揚貨装置にその制限荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
(合図)
第四百六十七条  事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
2  前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3  第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
(作業位置からの離脱の禁止)
第四百六十八条  事業者は、揚貨装置の運転者を荷をつつたまま作業位置から離れさせてはならない。
2  前項の運転者は、荷をつつたまま作業位置を離れてはならない。
(ワイヤロープの安全係数)
第四百六十九条  事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。
2  前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(鎖の安全係数)
第四百六十九条の二  事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げる鎖の区分に応じ、当該各号に掲げる値以上としなければならない。
一  次のいずれにも該当する鎖 四
イ 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。
ロ その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。

引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) 伸び(単位 パーセント)
四百以上六百三十未満 二十
六百三十以上千未満 十七
千以上 十五

二  前号に該当しない鎖 五
2  前項の安全係数は、鎖の切断荷重の値を、当該鎖にかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(フツク等の安全係数)
第四百七十条  事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以上としなければならない。
2  前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第四百七十一条  事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
一  ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
二  直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
三  キンクしたもの
四  著しい形くずれ又は腐食があるもの
(不適格な鎖の使用禁止)
第四百七十二条  事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
一  伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
二  リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの
三  き裂があるもの
(不適格なフツク等の使用禁止)
第四百七十三条  事業者は、変形し、又はき裂があるフツク、シヤツクル又はリングを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)
第四百七十四条  事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
一  ストランドが切断しているもの
二  著しい損傷又は腐食があるもの
(ワイヤロープ及び鎖)
第四百七十五条  事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
2  前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上)編み込むものとする。
(スリングの点検)
第四百七十六条  事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるフツク付きスリング、もつこスリング、ワイヤスリング等のスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
   第八章 伐木作業等における危険の防止