ガンマ線透過写真撮影作業主任者
2017-06-21 (水) 00:54:13 (2957d)
memo †
放射線取扱主任者で申請する場合の根拠法
労働安全衛生規則
(免許を受けることができる者)
第六十二条
法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)を受けることができる者は、別表第四の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
別表第四 (第六十二条関係)
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
一 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者
二 電離則第五十二条の四各号に掲げる者
電離放射線障害防止規則
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)
第五十二条の四
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 診療放射線技師法第三条第一項の免許を受けた者
二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者
三 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者
試験の場合
2015年の場合、センターごとに年1回(5月か11月)。関東は5/26でした。
出張試験はありませんでした。