林業架線作業主任者
免許要件 †
労働安全衛生規則 別表第四 (第六十二条関係)
一 林業架線作業の業務に三年以上従事した経験を有する者であつて、林業架線作業主任者免許試験に合格したもの
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後一年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの
三 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後三年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
林業架線作業主任者免許規程
(免許を受けることができる者)
第一条 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)別表第四林業架線作業主任者免許の項第四号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。
一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第三項の森林普及指導員資格試験で、当該試験の試験科目中に林業機械に関する事項を含むものに合格した者
二 森林法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十号)による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第百八十七条第四項の林業専門技術員資格試験で、森林法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年農林水産省令第五号)による改正前の森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十二条の林業機械の専門項目に係る試験に合格した者
三 旧森林法第百八十七条第五項の林業改良指導員資格試験(昭和三十年以前に実施された当該試験を除 く。)で、当該試験の試験科目中に林業機械に関する事項を含むものに合格し、その後二年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有し、かつ、林野庁長官が行なう林業機械に関する林業改良指導員中央研修を修了した者
四 森林技術総合研修所長又は森林管理局長が行う林業架線作業に関する研修で厚生労働省労働基準局長が定めるものを修了した者
五 都道府県知事、森林管理局長又は林業・木材製造業労働災害防止協会会長が行う林業架線作業に関する講習で、厚生労働省労働基準局長が定めるものを修了し、かつ、二年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有する者
実務経験が要らないパターン †
四 森林技術総合研修所長又は森林管理局長が行う林業架線作業に関する研修で厚生労働省労働基準局長が定めるものを修了した者
15日間くらいです。林業振興に力を入れている県ではそこそこ実施されているようです。
(趣味で受けて良い研修ではありません。)