特定第一種圧力容器取扱作業主任者
メモ †
第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く)の取扱いの作業の選任には、
化学設備に係る第一種圧力容器:化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
それ以外:ボイラー技士、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
が必要ですが、電気事業法・高圧ガス保安法・ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器については、特定第一種圧力容器取扱作業主任者でも選任できます。
特定第一種圧力容器取扱作業主任者は、試験・講習・認定ではなく、別免許による申請で受けられる免許です。別免許による圧力容器の取扱のための便宜を図ったもののようです。
そのためか、ボイラータービンによる免許の場合は、化学設備に係るものは選任できません。
申請方法
手続根拠:労働安全衛生法第72条、ボイラー及び圧力容器安全規則第119条
一 電気事業法第四十四条第一項第六号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第七号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
二 高圧ガス保安法第二十九条第一項の製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者
三 ガス事業法第三十二条第一項のガス主任技術者免状の交付を受けている者
免許証での数字は、一と二、三で異なる。
ニ、三の方が選任できる範囲が広い。
申請
D 無試験で免許を受ける資格のある方
住所地を管轄する都道府県労働局の労働基準部安全課又は安全衛生課
収入印紙1500円分
写真
返信封筒 切手392円
2014/04/30 特定第一種圧力容器取扱作業主任者 免許申請
2014/05/14 特定第一種圧力容器取扱作業主任者 免許到着 (交付5/9)
東京センターに直接申請するケースに比べて、やはり住所地での申請は交付が早いようです。とは言っても、申請の種別で申請先が決まってしまうので、結果として早いか遅いかの違いしかないのですが。
補足:直接申請でも早いときは早いです。年末年始は遅いみたい。