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法規メモ

2017-06-21 (水) 00:54:13 (2958d)

電波法

電波法
(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)

最終改正:平成二七年五月二二日法律第二六号

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(欠格事由)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
一 日本の国籍を有しない人
二 外国政府又はその代表者
三 外国の法人又は団体
四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
2 前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
三 船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号 の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ七 に規定する船舶に開設するもの
3 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
一 この法律又は放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三 第二十七条の十五第一項又は第二項(第三号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
四 第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の十八第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
(免許の申請)
第六条 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
二 開設を必要とする理由
三 通信の相手方及び通信事項
四 無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第四項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第十八条を除き、以下同じ。)
五 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
六 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
七 無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十三第二項第七号、第三十八条の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
八 運用開始の予定期日
九 他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人又は第二十七条の二十三第一項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
3 船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 その船舶に関する次の事項
イ所有者
ロ用途
ハ総トン数
ニ航行区域
ホ主たる停泊港
ヘ信号符字
ト旅客船であるときは、旅客定員
チ国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
リ船舶安全法第四条第一項 ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
二 第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
(免許の有効期間)
第十三条 免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
2 船舶安全法第四条 (同法第二十九条ノ七 の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局(以下「義務船舶局」という。)及び航空法第六十条 の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)の免許の有効期間は、前項の規定にかかわらず、無期限とする。
(免許状)
第十四条 総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。
2 免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 免許の年月日及び免許の番号
二 免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
三 無線局の種別
四 無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。)
五 通信の相手方及び通信事項
六 無線設備の設置場所
七 免許の有効期間
八 識別信号
九 電波の型式及び周波数
十 空中線電力
十一 運用許容時間
3 基幹放送局の免許状には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前項各号(基幹放送のみをする無線局の免許状にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項
二 放送区域
三 特定地上基幹放送局の免許状にあつては放送事項、認定基幹放送事業者(放送法第二条第二十一号 の認定基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつてはその無線局に係る認定基幹放送事業者の氏名又は名称
(運用開始及び休止の届出)
第十六条 免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。
2 前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
(変更等の許可)
第十七条 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
一 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
二 基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
2 前項本文の規定にかかわらず、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が総務省令で定める軽微な変更に該当するときは、その変更をした後遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ることをもつて足りる。
3 第五条第一項から第三項までの規定は無線局の目的の変更に係る第一項の許可について、第九条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は第一項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。
(免許の承継等)
第二十条 免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
2 免許人(第七項及び第八項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。)たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
3 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
4 特定地上基幹放送局の免許人たる法人が分割をした場合において、分割により当該基幹放送局を承継し、これを分割により地上基幹放送の業務を承継した他の法人の業務の用に供する業務を行おうとする法人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人が当該特定地上基幹放送局の免許人から当該業務に係る基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲受人が総務大臣の許可を受けたとき又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲渡人が総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。
5 他の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受けた場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人又は譲受人が当該基幹放送局の免許人から特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合において、総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。
6 第五条及び第七条の規定は、第二項から前項までの許可に準用する。
7 船舶局のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の理由により船舶を運行する者に変更があつたときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。
8 前項の規定は、航空機局若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある航空機又は無線設備がレーダーのみの無線局のある航空機に準用する。
9 第一項及び前二項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
10 前各項の規定は、第八条の予備免許を受けた者に準用する。
(無線局の廃止)
第二十二条 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第二十三条 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
(免許状の返納)
第二十四条 免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)
第二十七条 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与えることができる。
2 前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。
(計器及び予備品の備えつけ)
第三十二条 船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。
(義務船舶局の無線設備の機器)
第三十三条 義務船舶局の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えなければならない。
(義務船舶局等の無線設備の条件)
第三十四条 義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
一 当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。
二 当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が当該船舶において可能な範囲で高い位置にあること。
三 当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であること。
第三十五条 義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
一 予備設備を備えること。
二 その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。
三 その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。
(義務航空機局の条件)
第三十六条 義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。
(人工衛星局の条件)
第三十六条の二 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
2 人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。
(無線設備の機器の検定)
第三十七条 次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
一 第三十一条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
二 船舶安全法第二条 (同法第二十九条ノ七 の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
三 船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
四 第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。)
五 第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
六 航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
(無線設備の操作)
第三十九条 第四十条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第四項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて総務省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作その他総務省令で定める無線設備の操作は、前項本文の規定にかかわらず、第四十条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。
3 主任無線従事者は、第四十条の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であつて、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
4 無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
5 前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
6 第四項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が前項の職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
7 無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人等は、第四項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
(船舶局無線従事者証明)
第四十八条の二 第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。
2 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の一に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。
一 総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関する訓練の課程を修了したとき。
二 総務大臣が前号の訓練の課程と同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しており、その修了した日から五年を経過していないとき。
3 第四十二条(第三号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明に準用する。この場合において、同条第二号中「第七十九条第一項第一号」とあるのは、「第七十九条第二項において準用する同条第一項第一号」と読み替えるものとする。
(船舶局無線従事者証明の失効)
第四十八条の三 船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
一 当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算して五年を経過する日までの間第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備その他総務省令で定める無線局の無線設備の操作又はその監督の業務に従事せず、かつ、当該期間内に総務大臣が義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関して行う船舶局無線従事者証明を受けている者に対する訓練の課程又は総務大臣がこれと同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しなかつたとき。
二 引き続き五年間前号の業務に従事せず、かつ、当該期間内に同号の訓練の課程を修了しなかつたとき。
三 前条第二項の無線従事者の資格を有する者でなくなつたとき。
四 第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止され、その停止の期間が五年を超えたとき。
(総務省令への委任)
第四十九条 第三十九条及び第四十一条から前条までに規定するもののほか、講習の科目その他講習の実施に関する事項、免許の申請、免許証の交付、再交付及び返納その他無線従事者の免許に関する手続的事項、第四十一条第二項第二号の認定に関する事項並びに試験科目、受験手続その他無線従事者国家試験の実施細目並びに船舶局無線従事者証明の申請、船舶局無線従事者証明書の交付、再交付及び返納、第四十八条の二第二項第一号及び前条第一号の総務大臣が行う訓練の課程、第四十八条の二第二項第二号及び前条第一号の認定その他船舶局無線従事者証明の実施に関する事項は、総務省令で定める。
(遭難通信責任者の配置等)
第五十条 旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者(その船舶における第五十二条第一号から第三号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。)として、総務省令で定める無線従事者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているものを配置しなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、総務省令により、無線局に配置すべき無線従事者の資格(主任無線従事者及び船舶局無線従事者証明に係るものを含む。)ごとの員数を定めることができる。
(目的外使用の禁止等)
第五十二条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
一 遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
二 緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
三 安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
五 放送の受信
六 その他総務省令で定める通信
第五十三条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第二十七条の二十二第一項の登録状(次条第一号及び第百三条の二第四項第二号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第五十四条 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
一 免許状等に記載されたものの範囲内であること。
二 通信を行うため必要最小のものであること。
第五十五条 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、第五十二条各号に掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。
(混信等の防止)
第五十六条 無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第五十二条第一号から第四号までに掲げる通信については、この限りでない。
2 前項に規定する指定は、当該指定に係る受信設備を設置している者の申請により行なう。
3 総務大臣は、第一項に規定する指定をしたときは、当該指定に係る受信設備について、総務省令で定める事項を公示しなければならない。
4 前二項に規定するもののほか、指定の申請の手続、指定の基準、指定の取消しその他の第一項に規定する指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(擬似空中線回路の使用)
第五十七条 無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
一 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
二 実験等無線局を運用するとき。
(実験等無線局等の通信)
第五十八条 実験等無線局及びアマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。
(秘密の保護)
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
(時計、業務書類等の備付け)
第六十条 無線局には、正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。
(通信方法等)
第六十一条 無線局の呼出し又は応答の方法その他の通信方法、時刻の照合並びに救命艇の無線設備及び方位測定装置の調整その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、総務省令で定める。
第二節 海岸局等の運用
(船舶局の運用)
第六十二条 船舶局の運用は、その船舶の航行中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、第五十二条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。
3 船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
(海岸局等の運用)
第六十三条 海岸局及び海岸地球局(電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでない。
第六十四条 削除
(聴守義務)
第六十五条 次の表の上欄に掲げる無線局で総務省令で定めるものは、同表の一の項及び二の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の三の項に掲げる無線局にあつては総務省令で定める時間中、同表の四の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間(無線局を運用しなければならない時間をいう。以下同じ。)中、その無線局に係る同表の下欄に掲げる周波数で聴守をしなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

無線局 周波数
一 デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局 総務省令で定める周波数
二 船舶地球局及び海岸地球局 総務省令で定める周波数
三 船舶局 百五十六・六五メガヘルツ、百五十六・八メガヘルツ及び総務省令で定める周波数
四 海岸局 総務省令で定める周波数
(遭難通信)
第六十六条 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局(次条及び第六十八条において「海岸局等」という。)は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等総務省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。
2 無線局は、遭難信号又は第五十二条第一号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。
(緊急通信)
第六十七条 海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。
2 海岸局等は、緊急信号又は第五十二条第二号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(総務省令で定める場合には、少なくとも三分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。
(安全通信)
第六十八条 海岸局等は、速やかに、かつ、確実に安全通信を取り扱わなければならない。
2 海岸局等は、安全信号又は第五十二条第三号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。
(船舶局の機器の調整のための通信)
第六十九条 海岸局又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、支障のない限り、これに応じなければならない。
(検査)
第七十三条 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。
2 前項の検査は、当該無線局についてその検査を同項の総務省令で定める時期に行う必要がないと認める場合及び当該無線局のある船舶又は航空機が当該時期に外国地間を航行中の場合においては、同項の規定にかかわらず、その時期を延期し、又は省略することができる。
3 第一項の検査は、当該無線局(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の免許人から、第一項の規定により総務大臣が通知した期日の一月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第三十九条又は第三十九条の十三、第四十条及び第五十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があつたときは、第一項の規定にかかわらず、省略することができる。
4 第一項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により総務大臣が通知した期日の一箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。
5 総務大臣は、第七十一条の五の無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき、前条第一項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第二項の申出があつたとき、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。
6 総務大臣は、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとする場合その他この法律の施行を確保するため特に必要がある場合において、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項のみについて検査を行なう必要があると認めるときは、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行なうことができる。
7 第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、第一項本文又は第五項の規定による検査について準用する。
(非常の場合の無線通信)
第七十四条 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
2 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。
(無線従事者の免許の取消し等)
第七十九条 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
二 不正な手段により免許を受けたとき。
三 第四十二条第三号に該当するに至つたとき。
2 前項(第三号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明を受けている者に準用する。この場合において、同項中「免許」とあるのは、「船舶局無線従事者証明」と読み替えるものとする。
3 第七十七条の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による取消し又は停止に準用する。
(船舶局無線従事者証明の効力の停止)
第七十九条の二 総務大臣は、第八十一条の二第二項の規定により書類の提出を求められた者が当該書類を提出しないときは、その船舶局無線従事者証明の効力を停止することができる。
2 総務大臣は、前項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止した場合において、同項の書類の提出があつたときは、速やかにその停止を解除するものとする。
3 第七十七条の規定は、第一項の規定による停止に準用する。
(報告等)
第八十条 無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
一 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
三 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。
第八十一条 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。
第八十一条の二 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、船舶局無線従事者証明を受けている者に対し、船舶局無線従事者証明に関し報告を求めることができる。
2 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を受けた者が第四十八条の三第一号又は第二号に該当する疑いのあるときは、その者に対し、総務省令で定めるところにより、当該船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類であつて総務省令で定めるものの提出を求めることができる。
(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
第八十二条 総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。
3 第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
(手数料の徴収)
第百三条 次の各号に掲げる者は、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機関、機構が行う較正を受ける者にあつては機構)に納めなければならない。
十九 第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明を申請する者
二十二 免許状、登録状、登録証、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付を申請する者
(船舶又は航空機に開設した外国の無線局)
第百三条の四 第二章及び第四章の規定は、船舶又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない。
2 前項の無線局は、次に掲げる通信を行う場合に限り、運用することができる。
一 第五十二条各号の通信
二 電気通信業務を行うことを目的とする無線局との間の通信
三 航行の安全に関する通信(前号に掲げるものを除く。)
第百六条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二十一 第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止されたのに、第三十九条第一項本文の総務省令で定める船舶局の無線設備の操作を行つた者

規則

電波法施行規則

(定義等)
第二条  電波法 に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。
三十七の二  「双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶若しくは他の船舶(救命いかだを誘導し、又はえい航する艇を含む。)と生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)若しくは救助艇(船舶救命設備規則 (昭和四十年運輸省令第三十六号)第二条第一号 のニの一般救助艇及び高速救助艇をいう。以下同じ。)との間、生存艇と救助艇との間、生存艇相互間又は救助艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
三十七の三  「船舶航空機間双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶と航空機との間で当該船舶の捜索及び人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
三十七の四  「船舶自動識別装置」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 船舶局又は海岸局の無線設備であつて、船舶の船名その他の船舶を識別する情報、位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報及び目的地、目的地への到着予定時刻その他の手動で更新される情報であつて運航に関する情報を船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間において自動的に送受信する機能を有するもの
(2) 海岸局の無線設備であつて、航路標識(航路標識法 (昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項 の航路標識をいう。以下同じ。)の種別、名称、位置その他情報を自動的に送信する機能を有するもの
三十七の五  「簡易型船舶自動識別装置」とは、船舶局の無線設備であつて、船舶の船名その他船舶を識別する情報及び位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報のみを船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。
三十七の六  「衛星位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する無線設備をいう。
三十七の七  「携帯用位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する遭難自動通報設備であつて、携帯して使用するものをいう。
三十八  「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。
三十九  「捜索救助用レーダートランスポンダ」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。
三十九の二  「捜索救助用位置指示送信装置」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の指示器上にその位置を表示させるための情報を送信するものをいう。
四十の三  「船上通信設備」とは、次の(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、第十三条の三の三に規定する電波の型式、周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。
(1) 操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの
(2) 救助又は救助訓練のための通信で船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの
(3) 操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの
(4) 船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは埠頭との間において行われるもの
九十三  「船舶保安警報」とは、船舶に危害を及ぼす行為が発生した場合に送信する通報であつて、当該行為によつて当該船舶の安全が脅かされていることを示す情報その他の情報からなるものをいう。
2  A二A電波、A二B電波、A二D電波又はA二X電波を使用する無線局(変調波を電鍵操作する送信設備に係るものに限る。)に対する法に基づく命令及びこれに基づく告示の適用に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、空中線電力のワツト数は、当該命令又は告示において規定するワツト数に十五分の四十を乗じて得たワツト数とする。
(業務の分類及び定義)
第三条  宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。
一  固定業務 一定の固定地点の間の無線通信業務(陸上移動中継局との間のものを除く。)をいう。
二  削除
三  放送業務 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務をいう。
四  放送試験業務 放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務をいう。
五  移動業務 移動局(陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。次条第一項第十二号及び第十三号において同じ。)を移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備(無線局のものを除く。第八号及び第八号の三において「陸上移動受信設備」という。)を含む。)と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。
六  海上移動業務 船舶局と海岸局との間、船舶局相互間、船舶局と船上通信局との間、船上通信局相互間又は遭難自動通報局と船舶局若しくは海岸局との間の無線通信業務をいう。
七  航空移動業務 航空機局と航空局との間又は航空機局相互間の無線通信業務をいう。
七の二  航空移動(R)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全及び正常な飛行に関する通信のために確保された航空移動業務をいう。
七の三  航空移動(OR)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航空移動業務をいう。
八  陸上移動業務 基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備(第八号の三の携帯受信設備を除く。)を含む。次条第一項第六号において同じ。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。
八の二  携帯移動業務 携帯局と携帯基地局との間又は携帯局相互間の無線通信業務をいう。
八の三  無線呼出業務 携帯受信設備(陸上移動受信設備であつて、その携帯者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。以下この号において同じ。)を受けるためのものをいう。)の携帯者に対する呼出しを行う無線通信業務をいう。
九  無線測位業務 無線測位のための無線通信業務をいう。
十  無線航行業務 無線航行のための無線測位業務をいう。
十一  海上無線航行業務 船舶のための無線航行業務をいう。
一  海上移動衛星業務 船舶地球局と海岸地球局との間又は船舶地球局相互間の衛星通信の業務をいう。
(無線局の種別及び定義)
第四条  無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ下記のとおり定義する。
四  海岸局 船舶局、遭難自動通報局又は航路標識に開設する海岸局(船舶自動識別装置により通信を行うものに限る。)と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局(航路標識に開設するものを含む。)をいう。
五  航空局 航空機局と通信を行なうため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局(船舶に開設するものを含む。)をいう。
九  船舶局 船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。
十  遭難自動通報局 遭難自動通報設備のみを使用して無線通信業務を行なう無線局をいう。
十の二  船上通信局 船上通信設備のみを使用して無線通信業務を行う移動する無線局をいう。
十二  陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。
十三  携帯局 陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く。)をいう。
十四  移動局 船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
二十の六  船舶地球局 法第六条第一項第四号に規定する船舶地球局をいう。

(空中線電力の表示)

D   (1) インマルサット船舶地球局のインマルサットF型、インマルサット携帯移動地球局のインマルサットミニM型、インマルサットF型及びインマルサットBGAN型並びに設備規則第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められている固定局の無線設備にあつては平均電力(pY)
(2) その他のものにあつては搬送波電力(pZ)

(識別信号)
第六条の五  法第八条第一項第三号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。
一  呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。)
二  呼出名称
三  無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号
(免許等の有効期間)
第七条  法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
七  その他の無線局 五年
第八条  前三条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局にあつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下同じ。)をした無線局に適用があるものとし、免許等をする時期がこれと異なる無線局の免許等の有効期間は、前三条の規定にかかわらず、当該一定の時期(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、免許等をする時期の直前の一定日)に免許等を受けた当該種別の無線局に係る免許等の有効期間の満了の日までの期間とする。
2  前項の規定は、次の各号に掲げる無線局には適用しない。
三  船舶局
(型式検定を要する機器)
第十一条の四  法第三十七条第三号の船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものに備える双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話(旅客船に限る。)、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置とする。
2  法第三十七条第六号の航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、義務航空機局(法第十三条第二項の航空機局をいう。以下同じ。)に設置する無線設備の機器とする。
3  前項の機器は、その機器を施設しようとする航空機が航行する場合における温度、高度等の環境の条件の区別に従い、型式検定が行われたものでなければならない。
(型式検定を要しない機器)
第十一条の五  法第三十七条ただし書の総務省令で定める機器は、次のとおりとする。
一  外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格しているもの
二  その他総務大臣が別に告示するもの
(具備すべき電波等)
第十二条  デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶局の区別 具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数
一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F一B電波二、一七七kHz及び二、一八七・五kHz並びに総合通信局長が指示する電波 F一B電波二、一七七kHz及び二、一八七・五kHz並びに総合通信局長が指示する電波
四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F二B電波一五六・五二五MHz F二B電波一五六・五二五MHz

2  前項の船舶局で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶局の区別 具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数
一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの J三E電波二、一八二kHz及び総合通信局長が指示する周波数 J三E電波二、一八二kHz及び総合通信局長が指示する周波数
四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの J三E電波四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz及び一六、四二〇kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 J三E電波四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz及び一六、四二〇kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する周波数 F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する周波数

3  第一項の船舶局で狭帯域直接印刷電信装置により通信を行うものは、同項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶局の区別 具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数
一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F一B電波二、一七四・五kHz及び総合通信局長が指示する周波数 F一B電波二、一七四・五kHz及び総合通信局長が指示する周波数
四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F一B電波四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz及び一六、六九五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 F一B電波四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz及び一六、六九五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数

4  デジタル選択呼出装置による通信を行わない船舶局は、その無線設備において、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
5  船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局は、当該無線設備において、F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzの電波を送り、F二B電波一五六・五二五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzの電波を受けることができるものでなければならない。
6  国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサツト人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサツト船舶地球局」という。)は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
7  双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
8  船舶航空機間双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、A三E電波一二一・五MHz及び一二三・一MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
9  次の表の上欄に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。
無線設備 電波の型式及び周波数
携帯用位置指示無線標識 A三X電波一二一・五MHz及びG一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz
衛星非常用位置指示無線標識 A三X電波一二一・五MHz及びG一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz
捜索救助用レーダートランスポンダ Q〇N電波九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまで
捜索救助用位置指示送信装置 F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz
設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備 A三X電波一二一・五MHz及びG一B電波四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz

10  次の表の上欄に掲げる無線設備を備える船舶局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を受けることができるものでなければならない。
無線設備 電波の型式及び周波数
ナブテックス受信機 F一B電波四二四kHz又は五一八kHz
インマルサット高機能グループ呼出受信機 G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまで
地上無線航法装置(設備規則第四十七条の二の受信設備をいう。第二十八条において同じ。) P〇N電波一〇〇kHz
衛星無線航法装置(設備規則第四十七条の三の受信設備をいう。第二十八条において同じ。) G七X電波一、二二七・六MHz又は一、五七五・四二MHz

11  航空機局は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
12  海上移動業務の無線局との間に通信を行う航空機局は、前項の規定によるほか、当該通信を行うために必要な海上移動業務の電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
13  無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA一A電波四、六三〇kHzを送り、及び受けることができるものでなければならない。

第十三条の三の三  船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。
電波の型式及び周波数 空中線電力
F三E電波一五六・七五MHz又は一五六・八五MHz 一ワツト以下
F三E電波四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数で別に告示するもの 二ワツト以下

(義務船舶局の無線設備の機器)
第二十八条  法第三十三条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
一  A一海域(F二B電波一五六・五二五MHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
(1) 送信設備及び受信設備の機器
 超短波帯(一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
(2) 遭難自動通報設備の機器
(一) 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))
(二) 衛星非常用位置指示無線標識 一台
(3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
(一) ナブテツクス受信機(F一B電波五一八kHzを受信することができるものに限る。以下この項において同じ。) 一台
(二) インマルサツト高機能グループ呼出受信機(ナブテツクス受信機のための海上安全情報を送信する無線局の通信圏として、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものを超えて航行する船舶の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台
(4) その他の機器
(一) 双方向無線電話(生存艇に固定して使用するものを除く。次号及び第三号において同じ。) 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)
(二) 船舶航空機間双方向無線電話(国際航海に従事する旅客船の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台
(三) 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
(四) 船舶自動識別装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台
(五) 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、及び国際航海に従事する旅客船以外の船舶であつて総トン数二〇トン以上の船舶(国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶のうち総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。) 一台
二  A一海域及びA二海域(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏(A一海域を除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
(1) 送信設備及び受信設備の機器
(一) 超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
(二) 中短波帯(一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
(2) 遭難自動通報設備の機器
(一) 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))
(二) 衛星非常用位置指示無線標識 一台
(3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
(一) ナブテツクス受信機 一台
(二) インマルサツト高機能グループ呼出受信機 一台
(4) その他の機器
(一) 双方向無線電話 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)
(二) 船舶航空機間双方向無線電話 一台
(三) 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
(四) 中短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
(五) 船舶自動識別装置の機器 一台
(六) 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器 一台
三  A一海域、A二海域及びその他の海域を航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器
(1) 送信設備及び受信設備の機器
(一) 超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 一台
(二) 中短波帯及び短波帯(四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信(国際航海に従事しない船舶の義務船舶局の場合にあつては、デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信とする。)が可能なものに限る。)の機器 一台
(2) 遭難自動通報設備の機器
(一) 捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置 一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))
(二) 衛星非常用位置指示無線標識 一台
(3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
(一) ナブテツクス受信機 一台
(二) インマルサツト高機能グループ呼出受信機 一台
(4) その他の機器
(一) 双方向無線電話 二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)
(二) 船舶航空機間双方向無線電話 一台
(三) 超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
(四) 中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 一台
(五) 船舶自動識別装置の機器 一台
(六) 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器 一台
2  義務船舶局の無線設備には、前項に掲げる機器のほか、当該義務船舶局のある船舶の航行する海域に応じて、当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる機器を備えなければならない。ただし、前項の機器又は当該義務船舶局のある船舶に開設する他の無線局の無線設備により当該通信を行うことができる場合は、この限りでない。
3  義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局の無線設備には、前二項の機器のほか、船舶保安警報装置(海上保安庁に対して船舶保安警報を伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、前二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
4  国際航海に従事する次の表の上欄に掲げる船舶の義務船舶局の無線設備には、前三項の機器のほか、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる装置を備えるものを備えなければならない。
船舶の区分 装置
総トン数一五〇トン以上の旅客船 航海情報記録装置
総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶(専ら漁労に従事する船舶を除き、平成十四年七月一日以降に建造されたものに限る。)
総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶(専ら漁労に従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。) 船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十四年国土交通省令第七十五号)附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えていないもの 航海情報記録装置
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置(電波を使用しないものに限る。)を備えていないもの 簡易型航海情報記録装置

5  義務船舶局のある船舶に積載する高速救助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しなくても、送信を行うことができるようにするための附属装置を有する双方向無線電話を備えなければならない。
6  義務船舶局のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局の無線設備には、第一項及び第二項の機器のほか、船舶長距離識別追跡装置(海上保安庁に対して自船の識別及び位置(その取得日時を含む。)に係る情報を自動的に伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、第一項及び第二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
7  第一項第三号の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサット船舶地球局のインマルサットC型又はインマルサットB型の無線設備(国際航海に従事する船舶のインマルサット船舶地球局の無線設備にあつては、無線電信による通信及び印字の機能を有するものに限る。)を備えるものは、第一項の規定にかかわらず、同号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えることを要しない。ただし、総務大臣が別に告示するインマルサット人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶の義務船舶局の場合は、この限りでない。
8  前項の場合において、その義務船舶局には、第一項第二号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えなければならない。
9  第一項の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサツト高機能グループ呼出し受信の機能を持つインマルサツト船舶地球局の無線設備(当該インマルサツト船舶地球局の無線設備による通常の通信を行う場合において、インマルサツト高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できるもの又はこれに相当するものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)を備えるものは、同項の規定にかかわらず、インマルサツト高機能グループ呼出受信機を備えることを要しない。この場合において、当該インマルサツト船舶地球局の無線設備は、同項に規定するインマルサツト高機能グループ呼出受信機とみなして、義務船舶局における当該機器に係る規定を適用する。
10  小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局は、総務大臣が別に告示するところにより、当該告示において定める機器をもつて第一項及び第二項の規定により備えなければならない機器に代えることができる。
(義務船舶局等の無線設備の条件等)
第二十八条の二  法第三十四条本文の総務省令で定める船舶地球局は、前条第七項の規定により、同条第一項第三号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えることを要しないこととした場合における当該インマルサット船舶地球局及び第二十八条の五第三項の規定により、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型又はインマルサットB型の無線設備を同条第一項の予備設備とした場合における当該インマルサット船舶地球局とする。
2  法第三十四条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次に掲げる義務船舶局等(法第三十四条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備とする。
一  遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶の義務船舶局等(国際航海に従事しない船舶のものに限る。)であつて、総務大臣が別に告示するもの
二  総トン数三〇〇トン未満の漁船の義務船舶局等
第二十八条の三  義務船舶局等には、遭難通信の通信方法に関する事項で総務大臣が告示するものを記載した表を備え付け、その無線設備の通信操作を行う位置から容易にその記載事項を見ることができる箇所に掲げておかなければならない。
第二十八条の四  法第三十五条の規定により、義務船舶局等の無線設備についてとらなければならない措置は、次のとおりとする。
一  旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち二の措置
二  前号以外の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち一の措置
第二十八条の五  法第三十五条第一号の規定により備えなければならない予備設備は、次に掲げる無線設備の機器とする。
一  第二十八条第一項第一号の義務船舶局にあつては、同号の(1)の無線設備
二  第二十八条第一項第二号の義務船舶局にあつては、同号の(1)の無線設備
三  第二十八条第一項第三号の義務船舶局にあつては、同号の(1)の無線設備及び同号の(4)の(四)の受信機
2  前項の予備設備は、専用の空中線に接続され、直ちに運用できる状態に維持されたものでなければならない。
3  第一項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示するところにより、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型又はインマルサットB型の無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができる。
4  法第三十五条第二号の規定により行わなければならない点検は、同号の措置をとることとなつた日から一年ごとの日の前後三月を超えない時期(総合通信局長が別に指定した場合は、その指定した時期)に、無線設備の機器に応じて総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。
5  法第三十五条第二号の規定により備えなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。
6  法第三十五条第二号の措置は、総務大臣が別に告示するところにより、他の者に委託することができる。
7  法第三十五条第三号の規定により備え付けなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。
第二十九条  法第三十五条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次のとおりとする。
一  A一海域のみを航行する船舶並びにA一海域及びA二海域のみを航行する船舶(旅客船を除く。)であつて、国際航海に従事しないものの義務船舶局等の無線設備
二  その他総務大臣が別に告示する無線設備
(計器)
第三十条  法第三十二条の規定により船舶局の送信設備に備え付けなければならない計器は、次のとおりとする。この場合において、電圧及び電流について相互に切換測定することができる計器を共通に使用することを妨げない。
一  補助電源の電圧計
二  蓄電池の充放電電流計
三  終段電力増幅管の陽極電流計(終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用する送信設備については、陽極電流計に相当するもの)
四  空中線電流計
五  電波の発射を表示する指示器
六  回路試験器
七  比重計(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)
八  温度計(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)
2  二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備、空中線電力一〇ワツト以下の送信設備その他総務大臣が別に告示する送信設備については、前項に掲げる計器のうち、別に告示するものを省略することができる。
(予備品)
第三十一条  法第三十二条の規定により船舶局の無線設備に備え付けなければならない予備品は、無線設備(空中線電力一〇ワツト以下のもの、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用するものその他総務大臣が別に告示するものを除く。)の各装置ごとにそれぞれ次のとおりとする。ただし、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。
一  送信用の真空管及び整流管 現用数と同数
二  送話器(コード及びプラグを含む。)(無線電話に限る。) 一個
三  ブレークインリレー 各種一個
四  空中線用線条及び空中線素子 空中線用線条にあつては現用の最長のものと同じ長さのもの一条及び空中線素子にあつては各種一個
五  空中線用碍子(固着して用いるものを除く。) 現用数の五分の一
六  蒸留水(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。) 五リットル(義務船舶局以外は二リットルとする。)
七  修繕用器具及び材料 一式
八  ヒユーズ 現用数と同数
2  法第三十七条に規定するレーダー(沿海区域を航行区域とする船舶の船舶局及び専ら海洋生物を採捕するための漁船の船舶局及び総務大臣が別に告示する船舶局に設置するものを除く。)に備え付けなければならない予備品は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、二台のレーダーを備え付ける船舶局にあつては、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。
一  マグネトロン 一個
二  サイラトロン 一個
三  受信用の局部発振管及び高周波混合素子(集積回路に使用されているものを除く。) 各種一個
四  送受切換用特殊管(ATR管を除く。) 一個
五  空中線駆動用電動機のブラシ 現用数と同数
六  ヒユーズ 現用数と同数
3  第一項に規定する無線設備であつて、送信用終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用するものについては、同項第一号の規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。
4  第二項に規定するレーダーであつて、現用する同項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものについては、同項第一号から第四号までの規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。
5  第一項及び第二項の場合において、総務大臣が特に備付けの必要がないと認めた予備品については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その備付けを要しないものとする。

(義務船舶局等の無線設備の操作)
第三十二条の十  法第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備は、次のとおりとする。ただし、航海の態様が特殊な船舶の無線設備その他総務大臣又は総合通信局長が特に認めるものについては、この限りでない。
一  次に掲げる船舶の義務船舶局の超短波帯の無線設備、中短波帯の無線設備並びに中短波帯及び短波帯の無線設備であつて、デジタル選択呼出装置による通信及び無線電話又は狭帯域直接印刷電信装置による通信が可能なもの
(1) 旅客船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものであつて、国際航海に従事しないものを除く。)
(2) 旅客船及び漁船(専ら海洋生物を採捕するためのもの以外のもので国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。以下この号において同じ。)以外の船舶(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満のもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものに限る。)及び国際航海に従事しないものを除く。)
(3) 漁船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。)
二  前号の(1)から(3)までに掲げる船舶に開設されたインマルサット船舶地球局の無線設備(第二十八条の二第一項に規定するインマルサット船舶地球局のインマルサットC型又はインマルサットB型のものに限る。)
(簡易な操作)
第三十三条  法第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。ただし、第三十四条の二各号に掲げる無線設備の操作を除く。
一  法第四条第一号から第三号までに規定する免許を要しない無線局の無線設備の操作
二  法第二十七条の二に規定する特定無線局(同条第一号に掲げるもの(航空機地球局にあつては、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)に限る。)の無線設備の通信操作及び当該無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
三  次に掲げる無線局の無線設備の操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの
(1) 船舶局(船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話及び船舶自動識別装置に限る。)
(2) 船上通信局
四  次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の通信操作
(1) 陸上に開設した無線局(海岸局、航空局、船上通信局、無線航行局及び海岸地球局並びに次号(4)の航空地球局を除く。)
(2) 携帯局
(3) 航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)
(4) 携帯移動地球局
五  次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の連絡の設定及び終了(自動装置により行われるものを除く。)に関する通信操作以外の通信操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの
(1) 船舶局(第三号(1)に該当する無線設備を除く。)
(2) 航空機局
(3) 海岸地球局
(4) 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。)
(5) 船舶地球局
(6) 航空機地球局(前号(3)に該当するものを除く。)
六  次に掲げる無線局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
(1) 基地局(第十五条の二第二項第二号に規定するものであつて、設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項、第四十九条の六の五第一項及び第三項、第四十九条の六の九第一項及び第三項、第四十九条の六の十第一項及び第五項、第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項又は第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第七項に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものに限る。以下「フェムトセル基地局」という。)
(2) 陸上移動中継局(設備規則第四十九条の六又は第四十九条の六の十に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであつて、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものに限る。以下「特定陸上移動中継局」という。)
(3) 簡易無線局
(4) 構内無線局
(5) 無線標定陸上局その他の総務大臣が別に告示する無線局
七  次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で他の無線局の無線従事者(他の無線局が外国の無線局である場合は、当該他の無線局の無線設備を操作することができる法第四十条第一項の無線従事者の資格を有する者であつて、総務大臣が告示で定めるところにより、免許人が当該技術操作を管理する者として総合通信局長に届け出たものを含む。)に管理されるもの
(1) 基地局(陸上移動中継局の中継により通信を行うものに限る。)
(2) 陸上移動局
(3) 携帯局
(4) 簡易無線局(前号に該当するものを除く。)
(5) VSAT地球局
(6) 航空機地球局、携帯移動地球局その他の総務大臣が別に告示する無線局
八  前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
(無線設備の操作の特例)
第三十三条の二  法第三十九条第一項ただし書の規定により、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合は、次のとおりとする。
一  外国各地間のみを航行する船舶又は航空機その他外国にある船舶又は航空機に開設する無線局において、無線従事者を得ることができない場合であつて、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着するまでの間、次の表の上欄に掲げる無線通信規則第三十七条又は第四十七条の規定により外国政府が発給した証明書を有する者が、それぞれ同表の下欄に掲げる資格の無線従事者の操作の範囲に属する無線設備の操作を行うとき(無線通信規則第三十七条の規定による証明書を有する者は航空機局又は航空機地球局の無線設備の操作に、同規則第四十七条の規定による証明書を有する者は船舶局又は船舶地球局の無線設備の操作に限る。)。
無線通信士一般証明書又は第一級無線電信通信士証明書を有する者 第一級総合無線通信士
第二級無線電信通信士証明書を有する者 第二級総合無線通信士
無線電信通信士特別証明書を有する者 第三級総合無線通信士
第一級無線電子証明書を有する者 第一級海上無線通信士
第二級無線電子証明書を有する者 第二級海上無線通信士
一般無線通信士証明書を有する者 第三級海上無線通信士
無線電話通信士一般証明書を有する者 航空無線通信士又は第四級海上無線通信士
制限無線通信士証明書を有する者 第一級海上特殊無線技士

二  非常通信業務を行う場合であつて、無線従事者を無線設備の操作に充てることができないとき、又は主任無線従事者を無線設備の操作の監督に充てることができないとき。
三  航空機の操縦の練習を行うに際し、航空機内において第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士の指揮の下に、当該航空機に開設する航空機局又は航空機地球局の無線設備の操作を行うとき。
四  前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
2  法第三十九条第一項ただし書の規定により、船舶局無線従事者証明を要しない場合は、次のとおりとする。
一  外国各地間のみを航行する船舶その他外国にある船舶に開設する無線局において、船舶局無線従事者証明を受けた者を得ることができない場合であつて、その船舶が日本国内の目的地に到着するまでの間、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約第六条の規定により外国の政府の発給した証明書を有する者が当該船舶に開設する無線局の無線設備の操作を行うとき。
二  船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第二項 の規定による船舶職員(通信長及び通信士の職務を行うものに限る。)以外の者で義務船舶局等無線従事者証明を受けていない無線従事者が、義務船舶局等の無線従事者で義務船舶局等無線従事者証明を受けたものの管理の下に当該義務船舶局等の無線設備の操作を行うとき。
第三十四条  法第三十九条第一項ただし書の規定により、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行う場合においては、その操作は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合に限る。この場合において、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着したときは、速やかに一定の無線従事者を補充しなければならない。
(無線従事者でなければ行つてはならない無線設備の操作)
第三十四条の二  法第三十九条第二項の総務省令で定める無線設備の操作は、次のとおりとする。
一  海岸局、船舶局、海岸地球局又は船舶地球局の無線設備の通信操作で遭難通信、緊急通信又は安全通信に関するもの
二  航空局、航空機局、航空地球局又は航空機地球局の無線設備の通信操作で遭難通信又は緊急通信に関するもの
三  航空局の無線設備の通信操作で次に掲げる通信の連絡の設定及び終了に関するもの(自動装置による連絡設定が行われる無線局の無線設備のものを除く。)
(1) 無線方向探知に関する通信
(2) 航空機の安全運航に関する通信
(3) 気象通報に関する通信((2)に掲げるものを除く。)
四  前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
(主任無線従事者の講習を要しない無線局)
第三十四条の六  法第三十九条第七項(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
一  無線電話、遭難自動通報設備、レーダーその他の小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備のみを設置する船舶局(国際航海に従事しない船舶の船舶局に限る。以下「特定船舶局」という。)
二  簡易無線局
三  前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
(講習の期間)
第三十四条の七  法第三十九条第七項の規定により、免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から六箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
2  免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、前項の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から五年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
3  前二項の規定にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。
(アマチュア局の無線設備の操作の特例)
第三十四条の八  法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める資格は、外国政府(その国内において法第四十条第一項に規定する資格を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。)が付与する資格であつて総務大臣が別に告示する資格とする。
第三十四条の九  前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、総務大臣が別に告示するところにより行わなければならない。
第三十四条の十  法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める場合は、臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するときとする。
(船舶局無線従事者証明を行う無線従事者の資格)
第三十四条の十一  法第四十八条の二第二項の総務省令で定める無線従事者の資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士とする。
(船舶局無線従事者証明の効力の継続)
第三十四条の十二  法第四十八条の三第一号の総務省令で定める無線局の無線設備は、次のとおりとする。
一  海岸局又は船舶局の無線設備であつて、二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz、一六、八〇四・五kHz、一五六・五二五MHz又は一五六・八MHzの周波数の電波を具備するもの(法第三十九条第一項本文の総務省令で定めるものを除く。次号において同じ。)
二  インマルサツト船舶地球局の無線設備
三  前二号のほか、船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行うための無線局の無線設備であつて、総務大臣が別に告示するもの
(業務経歴の記載等)
第三十五条  船舶局無線従事者証明を受けた者は、船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に次表の上欄に掲げる事項をその事実のあつた都度記載し、それぞれ下欄に掲げる者の確認を受けておかなければならない。
事項 確認を行う者
第三十二条の十又は前条に規定する無線設備を使用する無線局の無線従事者としての選任又は解任 その選任若しくは解任された無線局の免許人又はこれに準ずる者であつて総務大臣が別に告示するもの
法第四十八条の三第一号の訓練の課程の修了 その訓練の実施者

(遭難通信責任者の要件)
第三十五条の二  法第五十条第一項の総務省令で定める無線従事者は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。
一  第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士
二  第二級海上無線通信士
三  第三級海上無線通信士
2  遭難通信責任者は、当該無線局に選任されている無線従事者のうち、前項各号の順序に従い、できるだけ上位の資格を有する者とする。
3  船舶の責任者は、遭難通信責任者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を行うことができないときは、当該無線局に選任されている無線従事者のうちから遭難通信責任者に代わつてその職務を行う者を指名することができる。
(無線従事者の配置)
第三十六条  法第五十条第二項の規定による無線局に配置すべき無線従事者の最低限の資格別員数は、次の表の上欄に掲げる義務船舶局等(その無線設備について法第三十五条第三号の措置をとるものに限る。)について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
義務船舶局等 無線従事者の資格別員数
一 第二十八条第一項第三号の船舶の義務船舶局等(国際航海に従事する旅客船のものに限る。) 第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名
二 その他の義務船舶局等第 一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名

2  前項に規定するもののほか、無線局には当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければならない。
    第六節 目的外通信等

(遭難通信等)
第三十六条の二  法第五十二条第一号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
一  デジタル選択呼出装置を使用して、別図第一号に定める構成により行うもの
二  インマルサツト船舶地球局の無線設備を使用して、別図第二号に定める構成により行うもの
三  海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第三号に定める構成によるもの
八  捜索救助用位置指示送信装置を使用して、別図第六号に定める構成により行うもの
2  法第五十二条第二号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
一  デジタル選択呼出装置を使用して、別図第七号に定める構成により行うもの
二  インマルサツト船舶地球局の無線設備を使用して、別図第八号に定める構成により行うもの
三  海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第九号に定める構成によるもの
3  法第五十二条第三号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
一  デジタル選択呼出装置を使用して、別図第十号に定める構成により行うもの
二  海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第十一号に定める構成によるもの
三  F一B電波四二四kHz又は五一八kHzを使用して、別図第十二号に定める構成により行うもの
(免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信)
第三十七条  次に掲げる通信は、法第五十二条第六号の通信とする。この場合において、第一号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中に限る。ただし、運用規則第四十条第一号及び第三号並びに第百四十二条第一号の規定の適用を妨げない。
一  無線機器の試験又は調整をするために行う通信
二  医事通報(航行中の船舶内における傷病者の医療手当に関する通報をいう。)に関する通信
三  船位通報(遭難船舶、遭難航空機又は遭難者の救助又は捜索に資するために国又は外国の行政機関が収集する船舶の位置に関する通報であつて、当該行政機関と当該船舶との間に発受するものをいう。)に関する通信
四  一般海岸局において、船舶局にあてる通報その他船舶に関する通報であつて、急を要するものを送信するために行う他の一般海岸局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
五  漁業用の海岸局と漁船の船舶局との間又は漁船の船舶局相互間で行う国若しくは地方公共団体の漁ろうの指導監督に関する通信
六  船舶局において、当該船舶局の船上通信設備相互間で行う通信
七  港務用の無線局と船舶局との間で行う港内における船舶の交通、港内の整理若しくは取締り又は検疫のための通信
八  船舶局において、当該船舶局の免許人のための電報を一般海岸局又は電気通信業務を取り扱う船舶局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信
九  港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)又は海上交通安全法 (昭和四十七年法律第百十五号)の規定に基づき行う海上保安庁の無線局と船舶局との間の通信
十  海上保安庁(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)第三十八条第一項 又は第二項 の規定による通報を行う場合にあつては同庁に相当する外国の行政機関を含む。)の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間(海岸局と航空局との間を除く。)で行う海上保安業務に関し急を要する通信
十一  海上保安庁の海上移動業務又は航空移動業務の無線局とその他の海上移動業務又は航空移動業務の無線局との間で行う海洋汚染等及び海上災害の防止又は海上における警備の訓練のための通信
十二  気象の照会又は時刻の照合のために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の通信
十三  方位を測定するために行う海岸局と船舶局との間若しくは船舶局相互間又は航空局と航空機局との間若しくは航空機局相互間の通信
十四  航空移動業務及び海上移動業務の無線局相互間において遭難船舶、遭難航空機若しくは遭難者の救助若しくは捜索又は航行中の船舶若しくは航空機を強取する事件が発生し、若しくは発生するおそれがあるときに当該船舶若しくは航空機の旅客等の救助のために行う通信及び当該訓練のための通信
十五  航空機局又は航空機に搭載して使用する携帯局と海上移動業務の無線局との間で行う砕氷、海岸の汚染の防止その他の海上における作業のための通信
十六  航空機局において、当該航空機局の免許人のための電報を一般航空局(電気通信業務を取り扱う航空局をいう。)又は電気通信業務を取り扱う航空機局に対して依頼するため、又はこれらの無線局から受領するために行う通信
十七  航空局において、航空機局にあてる通信その他航空機の航行の安全に関する通信であつて、急を要するものを送信するために行う他の航空局との間の通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
十八  航空無線電話通信網を形成する航空局相互間で行う次に掲げる通信
(1) 航空機局から発する通報であつて、当該通信網内の他の航空局にあてるものの中継
(2) 当該通信網内における通信の有効な疎通を図るため必要な通信
二十  電気通信業務を行うことを目的とする航空局が開設されていない飛行場に開設されている航空運送事業の用に供する航空局と外国の航空機局との間の正常運航に関する通信
二十一  国又は地方公共団体の飛行場管制塔の航空局と当該飛行場内を移動する陸上移動局又は携帯局との間で行う飛行場の交通の整理その他飛行場内の取締りに関する通信
二十二  一の免許人に属する航空機局と当該免許人に属する海上移動業務、陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信
二十三  一の免許人に属する携帯局と当該免許人に属する海上移動業務、航空移動業務又は陸上移動業務の無線局との間で行う当該免許人のための急を要する通信
二十四  電波の規正に関する通信
二十五  法第七十四条第一項に規定する通信の訓練のために行う通信
二十六  水防法第二十七条第二項 の規定による通信
二十七  消防組織法第四十一条 の規定に基づき行う通信
二十八  災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)第十一条 の規定による通信
二十九  気象業務法 (昭和二十七年法律第百六十五号)第十五条 の規定に基づき行う通信
三十  災害対策基本法第五十七条 又は第七十九条 (大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)第二十条 又は第二十六条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による通信
三十一  携帯局と陸上移動業務の無線局との間で行う通信であつて、地方公共団体が行う次に掲げる通信及び当該通信の訓練のために行う通信
(1) 消防組織法第一条 の任務を遂行するために行う通信
(2) 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項 の業務を遂行するために行う通信
(3) 災害対策基本法第二条第十号 に掲げる計画の定めるところに従い防災上必要な業務を遂行するために行う通信(第二十六号から前号まで並びに(1)及び(2)に掲げる通信を除く。)
三十二  治安維持の業務をつかさどる行政機関の無線局相互間で行う治安維持に関し急を要する通信であつて、総務大臣が別に告示するもの
三十三  人命の救助又は人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若しくはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し急を要する通信(他の電気通信系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
    第七節 業務書類等

(備付けを要する業務書類)
第三十八条  法第六十条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
無線局 業務書類
一 船舶局及び船舶地球局 (一) 免許状
(二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの及び免許規則第十八条の二の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(1)
(三) 免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許後における変更に係るもの)(1)
(四) 第四十三条第一項の届書の写し(2)(船舶局の場合に限る。)
(五) 無線従事者選解任届の写し(2)
(六) 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表(3)(義務船舶局等の場合に限る。)
(七) 海岸局及び特別業務の局の局名録(3)(国際航海に従事する船舶の義務船舶局等の場合に限る。)
(八) 海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧(3)(国際通信を行う船舶局及び船舶地球局の場合に限る。)
(九) 第四十三条第二項の届書の写し(2)(船舶地球局の場合に限る。)
(十) 法第三十五条各号の措置に応じて総務大臣が別に告示する書類(2)(同条の措置をとらなければならない義務船舶局等の場合に限る。)
二 海岸局及び海岸地球局 (一) 免許状
(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)
(三) 一の項の(六)に掲げる書類(3)(二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する海岸局にあつては、電気通信業務用又は港務用の海岸局の場合に限る。)
(四) 一の項の(八)に掲げる書類(3)(国際通信を行う海岸局及び海岸地球局の場合に限る。)
八 遭難自動通報局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標定移動局 (一) 免許状
(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)
(三) 一の項の(九)に掲げる書類(2)(遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)及び無線航行移動局の場合に限る。)
九 その他の無線局 (一) 免許状
(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)

注一 (1)を付した書類は、免許規則第八条第二項(同規則第十二条第三項、第十五条の四第二項、第十五条の五第二項、第十五条の六第二項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣又は総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したもの(同規則第八条第二項ただし書の規定により申請者に返したものとみなされた提出書類の写しに係る電磁的記録を含む。)とする。この場合において、当該書類が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録されたものであるときは、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。ただし、第六項に規定する方法による場合は、この限りでない。
 二 (2)を付した書類及び(3)を付した書類(第五項に規定する総務大臣の認定するものを含む。)については、電磁的方法により記録されたものとすることができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。ただし、第六項に規定する方法による場合は、この限りでない。
 三 (3)を付した書類は、無線通信規則付録第十六号に掲げる書類とする。
2  前項の免許状は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。
3  遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。)、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、アマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)若しくは気象援助局にあつては、前項の規定にかかわらず、その無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)に第一項の免許状を備え付け、かつ、総務大臣が別に告示するところにより、その送信装置のある場所に総務大臣又は総合通信局長が発給する証票を備え付けなければならない。ただし、ラジオゾンデ及びラジオ・ブイの無線局、電気通信業務を行うことを目的として開設する陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局及びVSAT地球局並びにこれらの無線局以外のものであつて包括免許に係る特定無線局その他総務大臣が告示する無線局については、当該証票の備付けを要しない。
4  第一項の規定により同項の表の一の項若しくは三の項に掲げる無線局に備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届書の添付書類の写しについては、当該無線局の現状を示す書類であつて総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。免許規則第四条及び第八条の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。
5  第一項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で次に掲げる無線局に係るものについては、総務大臣が別に告示するところにより公表するもの又は認定するものをもつて、無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる。
一  国際通信を行わない海岸局
二  総トン数一、六〇〇トン未満の漁船の船舶局
三  前号に掲げる船舶局以外の船舶局で国際通信を行わないもの
四  船舶地球局
6  電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号 に規定する申請等をいう。以下同じ。)により、第一項及び第四項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるものに係る電磁的記録を提出した無線局については、当該書類に係る電磁的記録(総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該書類に係る電磁的記録をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を必要に応じ直ちに表示することができる方法(当該書類に係る電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理である無線局にあつては、当該書類に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法として総務大臣が別に告示する方法。第八項において同じ。)をもつて、当該書類(第一号から第四号までに掲げるものにあつては、当該書類の写し)の備付けとすることができる。
一  無線局の免許の申請書の添付書類
二  免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類
三  第四十三条第一項又は第二項の届書
四  無線従事者選解任届
五  無線局の現状を示す書類
7  前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない書類は免許状(第十五条の二第二項第一号及び第三号に掲げる無線局にあつては、免許状及び法第二十七条の六第三項の規定による届出書の写し)とし、当該包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない。
8  電子申請等により、前項の規定により包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない法第二十七条の六第三項の規定による届出書に係る電磁的記録を提出した無線局については、当該届出書に係る電磁的記録を必要に応じ直ちに表示することができる方法をもつて、当該届出書の写しの備付けとすることができる。
9  登録局に備え付けておかなければならない書類は、前各項の規定にかかわらず、登録状とする。
10  無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証(法第三十九条又は法第五十条の規定により船舶局無線従事者証明を要することとされた者については、免許証及び船舶局無線従事者証明書)を携帯していなければならない。
(時計、業務書類等の省略)
第三十八条の二  法第六十条ただし書の規定により、時計、無線業務日誌及び前条に規定する書類の全部又は一部について、その備付けを省略できる無線局は、総務大臣が別に告示する。
2  前項の規定にかかわらず、登録局にあつては、時計及び無線業務日誌の備付けを省略することができる。
第三十八条の三  法第六十条の規定により無線局に備え付けなければならない無線業務日誌又は第三十八条に規定する書類であつて、当該無線局に備え付けておくことが困難であるか又は不合理であるものについては、総務大臣が別に指定する場所(登録局にあつては、登録人の住所)に備え付けておくことができる。
2  前項の場合において、総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、同一の免許人等に属する一の無線局に備え付けたものを共用することができる。
3  前項の規定は、二以上の無線局が無線設備を共用している場合の当該無線局に備え付けなければならない時計、無線業務日誌又は第三十八条に規定する書類(次項において「時計等」という。)について準用する。
4  同一の船舶又は航空機を設置場所とする二以上の無線局において当該無線局に備え付けなければならない時計等であつて総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、いずれかの無線局に備え付けたものを共用することができる。
5  前各項の無線局その他必要な事項は、総務大臣が別に告示する。
(機能試験の記録
第三十八条の四  遭難自動通報設備を備える無線局の免許人は、運用規則第八条の二の規定により当該設備の機能試験をしたときは、実施の日及び試験の結果に関する記録を作成し、当該試験をした日から二年間、これを保存しなければならない。
(無線局検査結果通知書等)
第三十九条  総務大臣又は総合通信局長は、法第十条第一項、法第十八条第一項又は法第七十三条第一項本文、同項ただし書、第五項若しくは第六項の規定による検査を行い又はその職員に行わせたとき(法第十条第二項、法第十八条第二項又は法第七十三条第四項の規定により検査の一部を省略したときを含む。)は、当該検査の結果に関する事項を別表第四号に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等又は予備免許を受けた者に通知するものとする。
2  法第七十三条第三項の規定により検査を省略したときは、その旨を別表第四号の二に定める様式の無線局検査省略通知書により免許人に通知するものとする。
3  免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。
(無線業務日誌)
第四十条  法第六十条に規定する無線業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
一  海上移動業務、航空移動業務若しくは無線標識業務を行う無線局(船舶局又は航空機局と交信しない無線局及び船上通信局を除く。)又は海上移動衛星業務若しくは航空移動衛星業務を行う無線局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。)
(1) 無線従事者(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。次条において同じ。)の氏名、資格及び服務方法(変更のあつたときに限る。)
(2) 通信のたびごとに次の事項(船舶局、航空機局、船舶地球局及び航空機地球局にあつては、遭難通信、緊急通信、安全通信その他無線局の運用上重要な通信に関するものに限る。)
(一) 通信の開始及び終了の時刻
(二) 相手局の識別信号(国籍、無線局の名称又は機器の装置場所等を併せて記載することができる。)
(三) 自局及び相手局の使用電波の型式及び周波数
(四) 使用した空中線電力(正確な電力の測定が困難なときは、推定の電力を記載すること。)
(五) 通信事項の区別及び通信事項別通信時間(通数のあるものについては、その通数を併せて記載すること。)
(六) 相手局から通知をうけた事項の概要
(七) 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信の概要(遭難通信については、その全文)並びにこれに対する措置の内容
(八) 空電、混信、受信、感度の減退等の通信状態
(3) 発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容
(4) 機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容
(5) 電波の規正について指示を受けたときは、その事実及び措置の内容
(6) 法第八十条第二号の場合は、その事実
(7) その他参考となる事項
2  次の各号の無線局の無線業務日誌には、前項第一号又は第三号に掲げる事項(同項ただし書の規定により省略した事項を除く。)のほか、それぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載事項の一部を省略することができる。
一  海岸局
(1) 時計を標準時に合わせたときは、その事実及び時計の遅速
(2) 船舶の位置、方向その他船舶の安全に関する事項の通信であつて船舶局から受信したものの概要
一の二  海岸地球局
 前号の(1)に掲げる事項
二  船舶局
(1) 第一号の(1)に掲げる事項
(2) 船舶の位置、方向、気象状況その他船舶の安全に関する事項の通信の概要
(3) 自局の船舶の航程(発着又は寄港その他の立ち寄り先の時刻及び地名等を記載すること。)
(4) 自局の船舶の航行中正午及び午後八時におけるその船舶の位置
(5) 運用規則第六条及び第七条に規定する機能試験の結果の詳細
(6) 法第八十条第三号の場合は、その事項及び措置の内容
(7) 送受信装置の電源用蓄電池の維持及び試験の結果の詳細(電源用蓄電池を充電したときは、その時間、充電電流及び充電前後の電圧の記載を含むものとする。)
(8) レーダーの維持の概要及びその機能上又は操作上に現れた特異現象の詳細
二の二  船舶地球局
(1) 第一号の(1)並びに前号の(3)、(6)及び(7)に掲げる事項
(2) 運用規則第六条に規定する機能試験の結果の詳細
3  前二項に規定する時刻は、次に掲げる区別によるものとする。
一  船舶局、航空機局、船舶地球局、航空機地球局又は国際通信を行う航空局においては、協定世界時(国際航海に従事しない船舶の船舶局若しくは船舶地球局又は国際航空に従事しない航空機の航空機局若しくは航空機地球局であつて、協定世界時によることが不便であるものにおいては、中央標準時によるものとし、その旨表示すること。)
二  前号以外の無線局においては、中央標準時
4  使用を終つた無線業務日誌は、使用を終つた日から二年間保存しなければならない。
(定期検査を行わない無線局)
第四十一条の二の六  法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
八  船舶局であつて、次に掲げるいずれかの無線設備のみを設置するもの
(1) F二B電波又はF三E電波一五六MHzから一五七・四五MHzまでの周波数を使用する空中線電力五ワット以下の携帯して使用するための無線設備
(2) 簡易型船舶自動識別装置((1)に掲げる無線設備と併せて設置する場合を含む。)
(3) (1)又は(2)に掲げる無線設備及び第十二号のレーダー
九  遭難自動通報局であつて、携帯用位置指示無線標識のみを設置するもの
十  船上通信局
(定期検査の実施時期)
第四十一条の三  無線局の免許(再免許を除く。)の日(包括免許に係る特定無線局(第十五条の二第二項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)にあつては、当該特定無線局を開設した日)以後最初に行う定期検査の時期は、総務大臣又は総合通信局長が指定した時期とする。
第四十一条の四  法第七十三条第一項の総務省令で定める時期は、別表第五号において無線局ごとに定める期間を経過した日の前後三月を超えない時期とする。ただし、免許人の申出により、その時期以外の時期に定期検査を行うことが適当であると認めて、総務大臣又は総合通信局長が定期検査を行う時期を別に定めたときは、この限りでない。
(検査を省略する場合)
第四十一条の五  法第七十三条第三項の規定により、免許人から提出された別表第五号の二の様式による無線設備等の検査結果を記載した書類(以下「検査実施報告書」という。)及び検査実施報告書に添付された同項に規定する証明書(以下「検査結果証明書」という。)が適正なものであつて、かつ、検査(点検である部分に限る。)を行った日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第七十三条第一項の検査を省略する。
(検査の一部を省略する場合)
第四十一条の六  法第十条第二項、第十八条第二項又は第七十三条第四項の規定により、免許人又は予備免許を受けた者から提出された別表第五号の三の様式による無線設備等の点検結果を記載した書類(以下「無線設備等の点検実施報告書」という。)が適正なものであつて、かつ、点検を実施した日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査の一部を省略する。
(人工衛星局の無線設備の設置場所の変更命令を受けた免許人の報告)
第四十二条  法第七十一条第一項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、同条第六項の規定により報告するときは、措置を講じた無線局の免許番号及び講じた措置の具体的内容を記載した文書を添付しなければならない。
(電波の発射の防止)
第四十二条の二  法第七十八条の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、次の表の上欄に掲げる無線局の無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、当該無線設備のうち、設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲又は常置場所)、利用方法その他の事情により当該措置を行うことが困難なものであつて総務大臣が別に告示するものについては、同表の下段に掲げる措置に代え、別に告示する措置によることができる。
無線設備 必要な措置
一 携帯用位置指示無線標識、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機 電池を取り外すこと。
五 その他の無線設備 空中線を撤去すること。

(報告)
第四十二条の三  免許人等は、法第八十条各号の場合は、できる限りすみやかに、文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。この場合において、遭難通信及び緊急通信にあつては、当該通報を発信したとき又は遭難通信を宰領したときに限り、安全通信にあつては、総務大臣が別に告示する簡易な手続により、当該通報の発信に関し、報告するものとする。
第四十三条  船舶局、航空機局又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許人は、法第六条第三項、第四項又は第五項に規定する事項に変更があつたときは、すみやかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。
2  遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、無線航行移動局、船舶地球局又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の免許人は、その無線局の無線設備の設置場所である船舶又は航空機の所有者又は主たる停泊港若しくは定置場に変更があつたときは、すみやかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。
3  移動する無線局(前二項に規定する無線局を除く。)の免許人又は特定無線局の包括免許人は、その住所(宇宙局及び包括免許に係る特定無線局であつて、その通信の相手方が人工衛星局であるものの場合に限る。)又はその局の無線設備の常置場所若しくはその局の包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所の所在地を変更したときは、できる限り速やかに、その旨を文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
4  第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出が所有者の変更に係るものであるときは、変更後の所有者と免許人との関係を証する書面を添附しなければならない。
第四十三条の二  無線航行陸上局の免許人は、当該無線局の運用開始の日までに、運用規則第百八条第三号及び第四号(これらの規定を運用規則第百八十二条において準用する場合を含む。)に掲げる事項を総合通信局長に届け出なければならない。
2  標準周波数局又は特別業務の局(設備規則第四十九条の二十二に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)の免許人は、当該無線局の運用開始の日までに、運用規則第百四十条各号に掲げる事項を総合通信局長に届け出なければならない。
3  前二項の免許人は、当該各項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
第四十三条の三  基幹放送局の免許人は、法第六条第二項第四号に規定する事業計画に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。
2  基幹放送局の免許人(日本放送協会、放送大学学園、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を受けた者及び臨時目的放送を専ら行う放送事業者を除く。)は、基幹放送の業務を行う事業又は放送法第百十八条第一項 に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。
3  前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに替えることができる。
第四十三条の四  社団(公益社団法人を除く。)であるアマチユア局の免許人は、その定款及び理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
第四十三条の五  法第八十一条の二第二項の総務省令で定める書類は、次のいずれかのものとする。
一  船員法施行規則 (昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三十九条 の規定により地方運輸局長の証明した船員手帳記載事項証明書
二  海岸局又は船舶局の免許人の証明した経歴証明書
三  法第四十八条の三第一号の訓練の課程を修了したことを証する書類
四  前各号のほか、これらに準ずる書類であつて総務大臣が別に告示するもの
2  前項の書類の提出期限は、その提出を求めた日から起算して三月を経過した日とする。

(権限の委任)
第五十一条の十五  法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるものは、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、第二号の二の三、第三号、第五号の二及び第六号の二に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。
一  法第四条、第五条(第四項を除く。)、第六条第一項、第七条から第十二条まで、第十四条第一項、第十五条、第十七条から第十九条まで、第二十条第二項から第六項まで、第九項及び第十項、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十七条第一項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四、第二十七条の五第一項及び第二項、第二十七条の六、第二十七条の八、第二十七条の九、第二十七条の十第一項、第二十七条の十八第二項、第二十七条の十九から第二十七条の二十二まで、第二十七条の二十三第二項及び第四項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五、第二十七条の二十六第一項、第二十七条の二十七、第二十七条の二十八、第二十七条の二十九第二項、第二十七条の三十第二項及び第四項、第二十七条の三十一、第二十七条の三十二、第三十九条第四項(法第五十一条(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)、第七十条の七第二項(法第七十条の八第二項及び第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条、第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)、第二項、第三項(法第七十条の七第四項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに第八十条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、次の無線局(法第五条第一項第二号に掲げる者の開設に係るものを除く。)に関するもの
(1) 固定局、地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)、陸上局、移動局、無線測位局、VSAT地球局、船舶地球局、航空機地球局、携帯移動地球局、非常局、アマチユア局、簡易無線局、構内無線局、気象援助局、標準周波数局及び特別業務の局
(2) (1)に掲げる無線局(アマチユア局を除く。)の行う無線通信業務に係る実用化試験局
二  法第十七条(無線設備の設置場所の変更及び無線設備の変更の工事に係る部分に限る。)及び第十八条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、前号に掲げる無線局以外の無線局(法第五条第一項第二号に掲げる者の開設するもの及び基幹放送局を除く。)に関するもの
二の二  法第二十四条の二第一項、第二項及び第四項、第二十四条の二の二第一項、第二十四条の三、第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項、第二十四条の六第二項、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項、第二十四条の十並びに第二十四条の十一の規定に基づく総務大臣の権限
二の二の二  法第二十五条第二項の規定に基づく混信又はふくそうに関する調査に係る総務大臣の権限
二の二の三  第二十六条の二(第三項を除く。)の規定に基づく総務大臣の権限
二の三  法第四十一条第一項、第四十二条及び第四十五条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第三級アマチユア無線技士及び第四級アマチユア無線技士の資格に関するもの(法第四十五条の規定に基づくもののうち、法第四十六条第一項の規定により、総務大臣が同項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行わせることとした場合の当該試験事務に係る無線従事者国家試験に関するものを除く。)
二の四  法第四十一条第二項第二号、第四十八条第一項及び第七十九条第一項(免許の取消しに係る部分を除く。)の規定に基づく総務大臣の権限
二の五  法第四十八条の二第二項第二号、第四十八条の三第一号、第七十九条第二項において準用する同条第一項(船舶局無線従事者証明の取消しに係る部分を除く。)、第七十九条の二第一項及び第二項並びに第八十一条の二の規定に基づく総務大臣の権限
三  法第七十一条の五、第七十二条、第七十三条(第七項を除く。)、第八十一条(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第八十二条(法第百一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく総務大臣の権限
四  法第百条第一項、第二項及び第四項並びに同条第五項において準用する法第十四条第一項、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第七十一条の五、第七十二条、第七十三条第五項、第七十六条第一項及び第八十一条の規定に基づく総務大臣の権限
五  法第百二条第一項の規定による届出を受理する総務大臣の権限
五の二  法第百三条第二項の規定に基づく総務大臣の権限
六  法第百三条の二第五項から第八項まで、第十二項、第十三項、第十五項第三号、第十九項から第二十一項まで、第二十三項、第三十三項、第三十四項及び第四十三項の規定に基づく総務大臣の権限
六の二  法第百三条の二第三十七項の規定に基づく総務大臣の権限
七  法第百三条の五第一項及び第二項の規定に基づく総務大臣の権限
八  手数料令第二十一条第二項の規定に基づく総務大臣の権限
2  前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長とする。
一 船舶の無線局及び船舶地球局 その船舶の主たる停泊港の所在地
四 移動する無線局(一の項から三の三の項まで及び三の五の項に掲げる無線局を除く。)(十二の項に掲げる事項を除く。) その無線設備の常置場所(常置場所を船舶又は航空機とする無線局にあつては、当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地)
八の二 船舶局無線従事者証明に関する事項(次の項に掲げる事項を除く。) その船舶局無線従事者証明に関する無線従事者資格の免許に係る六の項の下欄に掲げる場所
八の三 法第四十八条の二第二項第二号及び第四十八条の三第一号に規定する訓練の課程に関する事項 その訓練の主たる実施の場所(その場所が外国の場合にあつては、当該訓練を実施した者の主たる事務所の所在地)
九 無線従事者又は船舶局無線従事者証明を受けた者の業務の従事の停止 その無線従事者又はその船舶局無線従事者証明を受けた者の住所又は居所(現に免許を受けている無線局の無線設備の操作に係るものであるときは、当該無線局につき一の項から四の項までの上欄に掲げる無線局の区分に従いそれぞれ下欄に掲げる場所)

3  無線局の送信装置のある場所が前項の表の下欄に掲げる場所と異なる場合において、同項に規定する総合通信局長が当該無線局の検査を行なうことが著しく不適当であるときは、第一項第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる総務大臣の権限(無線局の検査に係るものに限る。)が委任されることとなる所轄総合通信局長は、前項の規定にかかわらず、当該無線局の送信装置のある場所を管轄する総合通信局長とする。
4  無線従事者の免許を受けようとする者の住所が本邦内にない場合における第一項の所轄総合通信局長は、第二項の規定にかかわらず、関東総合通信局長とする。
5  法第二十四条の十三第一項、同条第二項において準用する法第二十四条の二第二項及び第四項、第二十四条の三、第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項、第二十四条の六第二項、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項及び第二十四条の十一並びに第二十四条の十三第三項の規定に基づく総務大臣の権限は、関東総合通信局長に委任する。ただし、当該権限は、総務大臣が自ら行うことがある。

(書類の提出)
第五十二条  法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、次の表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、その他のもの(法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの、無線設備の機器の型式検定に関するもの、法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出(法第百条第五項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に関するもの並びに法第三十八条の五第一項に規定する登録証明機関、法第三十八条の三十一第二項に規定する承認証明機関、法第三十九条の二第一項に規定する指定講習機関、法第四十六条第一項に規定する指定試験機関、法第七十一条の三第一項に規定する指定周波数変更対策機関、法第七十一条の三の二第一項に規定する登録周波数終了対策機関、法第百二条の十七第一項に規定するセンター及び法第百二条の十八第一項に規定する指定較正機関に関するものを除く。)は前条第一項に規定する所轄総合通信局長(以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して総務大臣に提出するものとし、法及び法の規定に基づく命令の規定により総合通信局長に提出する書類は、所轄総合通信局長に提出するものとする。ただし、法第四条の二の規定に基づく呼出符号又は呼出名称の指定の申請に関する書類及び法第八十三条第一項に規定する異議申立書は、総務大臣に直接提出することを妨げない。
一 法第四条の二に規定する呼出符号又は呼出名称の指定 申請者の住所
二 従事者規則第二章第四節に規定する学校等の認定 その学校等の本部(当該認定がその学校等の特定の学部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学科)の所在地
二の二 従事者規則第三章の二に規定する履修内容の確認 その学校の本部(当該確認がその学校の特定の学部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学科)の所在地
二の三 従事者規則第四章に規定する講習課程の認定及び実施結果の報告 その講習課程の主たる実施の場所
二の四 従事者規則第七十三条に規定する主任講習 申請者の住所
二の五 従事者規則第八十一条に規定する講習の実施結果の報告 その講習を実施した事務所の所在地
二の六 従事者規則第九十三条に規定する試験事務の実施結果の報告及び従事者規則第九十四条に規定する受験停止等の処分の報告 その試験事務を実施した事務所の所在地
三 法第五十六条第一項に規定する指定に係る受信設備 その受信設備の設置場所
四 第四十四条第一項第二号、同条第二項及び第四十五条第三号に規定する高周波利用設備の型式の指定並びに確認 その高周波利用設備の製造業者等の住所

2  法第十条第一項の規定による届出書類、法第十八条第一項本文の規定による検査を受けようとする場合の免許規則第二十五条第四項の規定に基づく届出書類又は無線設備等の点検実施報告書であつて船舶局、航空機局、遭難自動通報局、無線航行移動局、ラジオ・ブイの無線局又は船舶地球局に係るものについては、前項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。
4  検査実施報告書であつて船舶局(第四十一条の二の六第八号に規定するものを除く。)、遭難自動通報局、無線航行移動局(第四十一条の二の六第十二号に規定するものを除く。)又は船舶地球局に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。