その他の法規 航空通向け抜粋
資格/航空通法規対策?
無線局免許手続規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十五号)
最終改正:平成二四年六月二八日総務省令第五八号
(申請の期間)
第十七条 再免許の申請は、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあつては免許の有効期間満了前一箇月以上一年を超えない期間、地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)及び特定実験試験局にあつては免許の有効期間満了前一箇月以上三箇月を超えない期間、その他の無線局にあつては免許の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が一年以内である無線局(地上一般放送局を除く。)については、その有効期間満了前一箇月までに行うことができる。
2 免許の有効期間満了前一箇月以内に免許を与えられた無線局については、前項の規定にかかわらず、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。
(審査及び免許の附与)
第十九条 総務大臣又は総合通信局長は、法第七条の規定により再免許の申請を審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、左に掲げる事項を指定して、無線局の免許を与える。
一 電波の型式及び周波数
二 識別信号
三 空中線電力
四 運用許容時間
2 第八条第二項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
(免許状の再交付)
第二十三条 免許人は、免許状を破損し、汚し、失つた等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、理由及び免許の番号並びに識別信号(包括免許の場合を除く。)を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
2 前条第四項の規定は、前項の規定により免許状の再交付を受けた場合に準用する。但し、免許状を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。
第三章 無線局の免許後の手続
電波法施行令
(平成十三年七月二十三日政令第二百四十五号)
最終改正:平成二三年一〇月三一日政令第三三四号
(操作及び監督の範囲)
第三条 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。)を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下この条において「モールス符号による通信操作」という。)及び法第三十九条第二項 の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。
資格 操作の範囲
第一級総合無線通信士 一 無線設備の通信操作
二 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作
三 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
第二級総合無線通信士 一 次に掲げる通信操作
イ 無線設備の国内通信のための通信操作
ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作
ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)
ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
ホ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は南緯十一度、北は北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
二 次に掲げる無線設備の技術操作
イ 船舶に施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備
ロ 航空機に施設する無線設備
ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(基幹放送局の無線設備を除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの
三 第一号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの
第三級総合無線通信士 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
(1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
(2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局の無線設備の操作
ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
三 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
四 第一号及び第二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)
第一級海上無線通信士 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
二 次に掲げる無線設備の技術操作
イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二キロワット以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
第二級海上無線通信士 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作
イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
第三級海上無線通信士 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
二 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力百二十五ワット以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
第四級海上無線通信士 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
一 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)
二 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)
三 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
第一級海上特殊無線技士 一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級海上特殊無線技士 一 船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第三級海上特殊無線技士 一 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
二 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
レーダー級海上特殊無線技士 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
航空無線通信士 一 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作
イ 航空機に施設する無線設備
ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワット以下のもの
ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの
航空特殊無線技士 航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの
三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
第一級陸上無線技術士 無線設備の技術操作
第二級陸上無線技術士 次に掲げる無線設備の技術操作
一 空中線電力二キロワット以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。)
二 テレビジョン基幹放送局の空中線電力五百ワット以下の無線設備
三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
四 第一号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で九百六十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
第一級陸上特殊無線技士 一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級陸上特殊無線技士 一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備
二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第三級陸上特殊無線技士 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
国内電信級陸上特殊無線技士 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 航空局 航空機局と通信を行うために陸上又は船舶に開設する無線局をいう。
二 移動局 移動する無線局をいう。
三 無線航行局 電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又は船舶若しくは航空機の航行の障害物を探知するために開設する無線局をいう。
四 基幹放送局 法第六条第二項 に規定する基幹放送局をいう(次号及び第六号において同じ。)。
五 テレビジョン基幹放送局 静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
六 陸上の無線局 海岸局、海岸地球局、船舶局、船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局、無線航行局及び基幹放送局以外の無線局をいう。
七 レーダー ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
八 多重無線設備 多重通信を行うための無線設備をいう。
九 テレビジョン 電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
3 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。
資格 操作の範囲
第一級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作
第二級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力二百ワット以下の無線設備の操作
第三級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備で十八メガヘルツ以上又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作
第四級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)一 空中線電力十ワット以下の無線設備で二十一メガヘルツから三十メガヘルツまで又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの二 空中線電力二十ワット以下の無線設備で三十メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
4 振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものは、第一項及び前項の規定の適用に関しては、当該操作につき、その空中線電力が、当該無線電信の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。
5 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、第一項に規定するもののほか、それぞれ同表の下欄に掲げる操作を行うことができる。
資格 操作
第一級総合無線通信士 第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第二級総合無線通信士
第三級総合無線通信士 第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第一級海上無線通信士 第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第二級海上無線通信士
第四級海上無線通信士
航空無線通信士
第一級陸上無線技術士
第二級陸上無線技術士
無線従事者規則
(平成二年三月三十一日郵政省令第十八号)
最終改正:平成二四年六月二六日総務省令第五六号
(免許証の交付)
第四十七条 総務大臣又は総合通信局長は、免許を与えたときは、別表第十三号様式の免許証を交付する。
(免許証の再交付)
第五十条 無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、別表第十一号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
一 免許証(免許証を失った場合を除く。)
二 写真一枚
三 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)
(免許証の返納)
第五十一条 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から十日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。
2 無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。
○国際電気通信連合憲章(平成七年一月十八日条約第二号)
第四十条 人命の安全に関する電気通信の優先順位
国際電気通信業務は、海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に
関するすべての電気通信並びに世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な電
気通信に対し、絶対的優先順位を与えなければならない。
第四十五条 有害な混信
1 すべての局は、その目的のいかんを問わず、他の構成国、認められた事業
体その他正当に許可を得て、かつ、無線通信規則に従って無線通信業務を行
う事業体の無線通信又は無線業務に有害な混信を生じさせないように設置し
及び運用しなければならない。
2 各構成国は、認められた事業体その他正当に許可を得て無線通信業務を行
う事業体に第一九七号の規定を遵守させることを約束する。
3 構成国は、また、すべての種類の電気機器及び電気設備の運用が第一九七
号の無線通信又は無線業務に有害な混信を生じさせることを防ぐため、実行
可能な措置をとることの必要性を認める。
第四十六条 遭難の呼出し及び通報無線通信の局は、遭難の呼出し及び通報を、いずれから発せられたかを問わ
ず、絶対的優位順位において受信し、同様にこの通報に応答し、及び直ちに必
要な措置をとる義務を負う。